■医療債権について
診療報酬等請求事件について質問です。
診療報酬請求事件とはそもそも治療・診療が終了してから発生する債権になるのでしょうか?
もしくは治療・診療途中に発生した未払金についても同等の事が言えるのでしょうか?
例えば、骨折しリハビリが必要な患者さんがリハビリ途中で「痛みが全くひかない」と言ってそれ以上のリハビリを拒否。当然それ以前のリハビリ費用はかかっているのですが、リハビリの効果が無いとして支払拒否。
こういった場合は診療報酬請求事件として成り立つのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
また、診療報酬事件について参考になる本がありましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
3/19 17:02 お客さんの気持ちは良くわかりますが、債券として適切になる...
お客さんの気持ちは良くわかりますが、債券として適切になると思います。
リハビリのそれは、治ること、完治することを想定していません。むしろ固定したその症状をもったままどう社会とかかわっていくかを訓練、指導するものです。
3/19 17:07 なるほどですね。 そうすると、もしクリニック側が診療費未払...
なるほどですね。
そうすると、もしクリニック側が診療費未払で裁判事項にしようとすると論点は医療ミスがあったかどうかになるのでしょうか?
その場合、証拠はどのような物になるのでしょうか?
3/19 17:14 かってに現象で、リハビリの治療は回復のための医療と思って...
かってに現象で、リハビリの治療は回復のための医療と思ってるだけの誤解じゃないです。ただの適切に治療された行為に対して支払わないだけですじゃないですかね。
誤解を解いて、支払ってもらえば良いと思いますが、
3/19 17:19 そうですね。 早速のご対応有難うございました。
そうですね。
早速のご対応有難うございました。
3/19 17:32 たとえば、半身麻痺の患者さんに、リハビリではネクタイを片...
たとえば、半身麻痺の患者さんに、リハビリではネクタイを片手で結ぶ訓練をします。
多かれ少なかれ、このような内容のメニューですが、これなどは、片手が動くことを想定してません。むしろ動くほうの片手で、どう社会生活を今後、生きて行くかを訓練してます。これを受けて、回復しないと言って、現象で支払いを拒否しても、社会的相当性を欠きますね。説明は理学療養士の先生、されてると思いますが、受けてない。そう思っていなかった。とかになります。おきてるのはこんな内容ですよ。たぶん。