■偏頗弁済(長文です)
個人破産の申し立てをしました
受任後3年5カ月経過してましたが、同時廃止を試みましたが、裁判官面接で管財事件と判断されました
そして管財人面接に臨みましたが、下記の通りとなりました。
理由1
ご主人名義で現在もクレジットカ-ド会社へ支払っている
(家計収支で判明)
この事を裁判官はご主人は知らないと判断し偏頗性を指摘
理由2
2年以上も申立に時間が掛った、申立書の中の銀行預金通帳に不信を抱いた
理由1のご主人名義のクレジットカ-ドの支払い、本当はご主人は一切知らないのでまさしく裁判官の読みは当たっています
理由2の申立に時間が掛った理由は、依頼人銀行のカ-ドロ-ンを平成21年12月まで支払っていた為このような事となった(前任者の指示でロ-ン完済2年後に申立をして、管財事件とならないようすると決定した)
理由2については完全なる偏頗となりますが、理由1の方はご主人名義の借財であって破産者の借財ではないので100%偏頗という訳ではないとは思いますが、家計を共にしていて、1人分の借財は破産により免責、夫の方は破産をしない為免責にならない。生計を共にしているという点から偏頗性を指摘しています。
なおかつ夫は恐らく知らないので、各人の借財を知りたいので、夫名義の借財の履歴を取り寄せろという結果になりました。
ここで皆さんのお知恵を頂きたいと思います
このように偏頗を指摘された場合 偏頗にならないような手法はないでしょうか?
とても恥ずかしい質問です。あまり経験の無い私には大きすぎる問題です。
皆様どうか宜しくお願い致します
7/3 15:39 自己破産 偏頗弁済 20以上の子供に生活費送る
自己破産申請中 ご主人(サラリーマン)が20以上の子供が病気で働けないので生活費を渡してました。奥さんとは離婚。
偏頗弁済となり、管財人事件となるでしょうか。
7/3 16:13 偏頗弁済になるか→なりません 管財人事件になるか→なるかも...
偏頗弁済になるか→なりません
管財人事件になるか→なるかもしれません(上の事実だけでは何とも言えない)
7/3 16:23 その金額、他に複合するものが無い等、事情如何と思います。...
その金額、他に複合するものが無い等、事情如何と思います。(また離婚の時の状況(原因どちらに非がある等)にもよると思います。
渡しているお金の性質意味というようなもの)
が、僕のところの先生だとまずは同時廃止で事情にやむをえなかった点を、「やむをえなかった」とは記載しないで、直には言わずに、色々の言葉を駆使して、裁判官なら、書記官ならこの言葉で言いたいことは分かる、であろう、のような、書き方をして、(謙虚に)すると思います。たぶん、何とかしてあげたいけれど、本件に現れた事情だけだとどうしようも無いなので、「何か無いか」と言う場合には、「拾っていただき安い理由を事実を提供する」ような感じです。
で、めったに管財に移行は無いと思います。が、僕あったのは1件だけでした。それも裁判所から直々に電話かかってきて直接に先生に事情の聴取がありました。
それくらいの大事です。
また、辛いと(困難そうだ)と、任意、再生も検討すると思います。
その辺を総合的に先生と一緒に勘案してもらうと良いと思います。
土地柄もあるので、一括りでもないです。
旨くいくと良いですね。
7/3 16:24 立石様のご質問は、「偏頗弁済となり、管財事件となるか」と...
立石様のご質問は、「偏頗弁済となり、管財事件となるか」ということだと思われます。
このご質問について、「偏頗弁済にならない」というのであれば、
自動的に「管財事件にもならない」というのが正解です。
全く別の理由で(20万円以上の資産を持っているなど)、管財事件になる可能性はあります。
しかし、その部分は偏頗弁済の問題とは別の論点です。
管財事件になるかも知れず、しかも上の事実だけでは何とも言えないといった書き方をされると、
あらぬ誤解を生む危険があります。
7/3 16:29 自己破産
自己破産しようと思って弁護士無料相談したら、給与の使い道を聞かれたので、離婚してるが、20以上子供には養育費の義務はないが、病気で働けないので生活費を渡してる別居してるが子供を扶養している。元妻は無職
偏頗弁済になり、戻してもらわないといけないことになると言われた。子供が餓死してしんでもほっとけという意味でしょうか。理解できません。回答をよろしくお願いします。
7/3 16:51 あの、もし、立石さんが、一般の方で、法律事務所の事務局の...
あの、もし、立石さんが、一般の方で、法律事務所の事務局の方で無いと(相談的なことはできないことになる)ので何とも言えないのですが、(ここはただの事務局の手続きの情報の交換のサイトなので)
先生が言ってることはたぶん、「破産することは、一見誰でも出来そうで、実は誰でもできなくて、破産する資格が入りますので、この方は破産する資格のある人であることを疎明(証明より簡単なもの)するのが申立代理人、(弁護士)の仕事になります」「息子さんが病気の間は頑張って、破産は辞めて、援助してあげた(あげねばならないのなら)ければすれば良いです」「また息子さんの病気が快復してから、破産は検討しましょう。」「今はその時期ではないかも知れませんので」ってくらいのことだと思います。
7/3 16:53 偏頗弁済はようするに弁済。 債権者でない者にお金を渡すの...
偏頗弁済はようするに弁済。
債権者でない者にお金を渡すのはそもそも弁済じゃない。だから偏頗弁済になりっこない。
ただ問題は偏頗弁済にあたらなくとも、通常考えられる以上の支出は調査の必要があるから同時廃止になるかはわからない。
>子供が餓死してしんでもほっとけという意味でしょうか。
そんなことは裁判所は言わないと思うけど事情をきちんと説明してそれらを書類で疎明することは求められると思う。
7/3 18:54 一般人の法律相談に回答しているバカ事務員たちへ。 一般...
一般人の法律相談に回答しているバカ事務員たちへ。
一般人の法律相談への回答はよそでやれ。
7/3 19:19 立石さんへ 偏頗弁済とは法律上の概念ではありません。偏...
立石さんへ
偏頗弁済とは法律上の概念ではありません。偏頗弁済(支払不能後、特定の債権者へ支払うこと)は、大きく分けると免責不許可事由該当性の問題と否認(お金を返せという問題)に集約できます。
同時廃止か管財かは別問題で免責不許可事由に問題がありうる場合(ある場合に限りません)、否認等の検討が必要な場合に管財になります。
とはいっても、法律上は管財を原則においているため、裁判所、裁判官によってばらつきがあるのが実情です。ここで、いくら議論しても(極論某弁ですら事務所あるいは事務所近辺のことしか分かりません)確たる答えは出ないと思います。
なお、無料法律相談とのことですが、無料法律相談(市役所等)は受任を前提にしないため、一般論の相談になりがちです。きちんと弁護士に受忍義務がある相談(弁護士会、法テラス)をお勧めします。また、同時廃止管財の基準、免責不許可の問題は、専門家でも意見にばらつき出やすいところです。納得できない場合、速やかに上記受忍義務がある相談でセカンドオピニオンをとることをお勧めします。
7/4 16:41 某弁様
上のほうで
「一般人の法律相談への回答はよそでやれ。」
などといった暴言があって殺伐としたところでしたが、
明快なご回答をありがとうございます。
立石様にも参考になったことと存じます。
この掲示板は、某弁様のお陰で維持されていることを再確認いたしました。
※
「受忍義務」(2ヶ所あります)は「受任義務」の誤変換かと存じます。
一介の事務員が弁護士の先生に差し出がましい指摘をしてしまい、
誠に申し訳ございません。
深くお詫び申し上げます。