■時効の中断について教えてください
日新信販が、昭和58年を最後にずっと返済が無かった債権について、平成19年に支払督促をして判決を取っています。
判決では、元金20数万円に損害金280万円くらいついています。
この依頼者は、他の債務もあって破産で、同時廃止の見込みだから実害は無いのですが、、
この判決が債権届出にくっついてきたのを見て、疑問に思ったので教えてください。
時効の中断というのは、時効期間が経過する前に裁判を起こすことをいうのではないのですか?
時効期間が完成した後でも裁判を起こして、欠席判決取れば、そこから時効が10年に延びるのですか?
4/3 12:06 とくめいさん、はじめ皆様、 トピを、御目を汚しになって...
とくめいさん、はじめ皆様、
トピを、御目を汚しになってしまいまして
申し訳
ありませんでした。
4/3 15:26 某弁さんのコメントにありましたが、「債務者が、時効完成後...
某弁さんのコメントにありましたが、「債務者が、時効完成後に消滅時効を援用することは、信義則に反する」のが原則(最大判昭和41年4月20日民集20巻4号702頁)ですが、場合によっては、援用することも可能です。
それは、債権者の信義則違反の程度が債務者のそれより大きい場合には、債務者の時効援用が制限されないという、債権者と債務者の利益衡量を図るものです。特に、消費者金融業者と債務者との関係においては、債権者を保護しなくてもよいとする下級審判例もあります。
最近の下級審の判例
(ア)札幌簡判平成10年12月22日(注1) 債務者がかつて厳しい取立てのために失職・家族離散の悲劇を経験した恐怖心を利用して、債務の一部を弁済させその後遅延損害金全額を含んだ多額の貸金債権を請求した事例
(イ)東京簡判平成11年3月19日(注2) 債権者が債務者の時効援用の主張を封じるために時効完成後甘言を弄して少額の弁済をさせて残元金及び多額に上る遅延損害金を請求するような場合は、債務者が時効を援用することは信義則に反しない。
(ウ)福岡地平成13年3月13日(注3) 債権者の威圧的言動、支払回数及びその金額などの諸事情を総合考慮して、債権者の保護すべき信頼が生じたということができない。
(エ)福岡地平成14年9月9日(注4) 最後の弁済から16年経過していることなどの事情を総合考慮し、信義則上債務者に消滅時効の援用権を喪失させる事情にあたらない。
(オ)東京簡判平成14年10月10日(注5) 債権者が債務者の母や妹に対し執拗に電話をかけ、妹が預金を下ろして支払った事案
注1 判タ1040号211頁
注2 判タ1045号169頁、
注3 判タ1129号148頁・判タ1154号32頁
注4 判タ1152号229頁
注5 平成14年(ハ)第70909号
※短時間で記載したので、引用を間違っていたらすいません。
4/4 11:39 一応整理しておきますが、 1 時効を主張できる状況にもか...
一応整理しておきますが、
1 時効を主張できる状況にもかかわらず支払督促を放置した
→消滅時効を主張しなかったことについての既判力の問題
2 時効を主張できるにもかかわらず、あえて支払った
→実体法(民法)の時効援用権喪失の問題、態様によって時効援用を認める下級審も存在します。
本件はまず1の問題であり、その後に2が問題になるということです(なお、ヒメさんの投稿は2のレベルに関することとなります)
4/4 12:07 お忙しい中、 ありがとうございます。
お忙しい中、
ありがとうございます。