■異時廃止の場合の国民健康保険料支払い
現在手続中の管財事件でおそらく異時廃止になりそうな案件で、財団から支払うことができない場合、優先債権で交付要求が来ている国民健康保険料はどうなるのでしょうか? 破産者の方が自身で全額支払いをされるのでしょうか?
国民健康保険に限らず弁済できなかった税金等で免除になるものはあるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
4/3 21:33 1 財団から支払うことができない場合、優先債権で交付要求が...
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財団から支払うことができない場合、優先債権で交付要求が来ている国民健康保険料はどうなるのでしょうか?
国民健康保険料や税金など公租公課は破産法上の免責決定を得ても、免責されない非免責債権ですので、破産者に支払義務があります。
ただ、支払義務があることと破産者が自身で全額支払いをされるのは、別次元の問題です。
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国民健康保険に限らず弁済できなかった税金等で免除になるものはあるのでしょうか?
免除になるものもありますし、ならないものもあります。
全てケースバイケースです。
ただ、「無い袖は振れません」。
4/4 9:57 Re: 異時廃止の場合の国民健康保険料支払い
大阪の事務職員さん、早速ご回答いただきありがとうございました!