■戸籍の抹消(失踪宣告)。
いつもお世話になっております。
利害関係人に関してご教授お願いいたします。
民法30§1項に
「不在者の生死が7年間明らかでないときは、
家庭裁判所は、利害関係人の請求により、
失踪の宣告をすることができる。」
とありますが、この利害関係人は親族や後見人以外で
該当する(請求できる)人はいるのでしょうか?
4/12 21:52 皆様、ありがとうございました。(
先程ID:ded384da8a02様へのレスポンスにも書きましたが
ご本人が知りたくないとのことなので、これ以上調べないことになりました。
皆様からお教えいただいたことを忘れずに、
次回似たような案件が来て、調べても良いようなら
頑張って調べたいと思います。
そして今回送ってもらった住民票にはきちんと本籍地が書いてありました。
ご本人が「自治体の人に『戸籍消されてます』って言われた」とおっしゃったときに
え?本当に?と思ったのですが、それから泣き出されてしまったので
結局「住民票に本籍地ありますか?」とだけ聞いて
「ある。けど『消されてる』って言われた」とお答えいただいており、
除籍になっているのかなと思っていたのですが、
4/12 21:58 (ご報告)
(すみません、Enterキー2度押ししてしまいました)
続:
普通に本籍地に記載されておりました。
なので多分住民票の方が抹消されていたのではないかと思われます(戸籍でなく)。
ご回答下さいました皆様、本当にありがとうございました。
m(_ _)m