■敷金 確認請求について
いつもお世話になっております。
現在、敷金賃料等の確認請求を行っておりますが、
敷金については、敷引きが有効との最高裁の判決が出たので
確認している金額を訂正したほうがいいのか弁と検討中です。
判決で金額が決定するのならば、そのままでもいいのかな?とも思うのですが・・・。
この場合、訂正はするものなのでしょうか?
4/17 11:16 ありがとうございます。
入居の契約を締結した際に保証金の受け渡しをし、その際渡された預かり書なので、その当時には損害など発生しておりません。
契約書に敷き引き特約の記載もありません。
調べていましたが、特約の記載がなければ継続して敷き引きは無効と争うこともできますよね。
再度、弁と相談してみたいと思います。
(弁は、家賃は不動産鑑定士さんの意見書に沿って書面を書いていますが、敷き引きは自身で調べなければならないので消極的です。)
4/17 11:40 お騒がせしております。
このトピックに関わって頂いた匿名様、大阪の事務職員様、並びにみなさま、ありがとうございました。
弁が変更うんぬんを言っているのは、弁しかしらない情報があるようなので、ここでみなさまにお詫びいたします。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
ご意見、ありがとうございました。