■遅延損害金の計算について
新人事務員で大変初歩的な質問だと思いますが、
どうかよろしくお願い致します。
このたび、遅延損害金を計算するよう指示がありました。
こちらが債権者でH16.3に
・600万円の債務があることを認める。
・H16.4からH21.3まで毎月末日限り金10万円の支払い。
・支払いを怠り、その金額が20万に達したときは期限の利益を失い、残額に対して、期限の利益を喪失した日の翌日から、年14.6%の遅延損害金を付した金員を直ちに支払え。
というような合意書を締結していますが、
実際には残金520万円(H17.1.31)のところで期限の利益を喪失しているので、その後の遅延損害金を出すよう、言われました。
H17.2.1以降の返済は
H17.2.8 200,000円
H18.3.1 100,000円
H18.3.31 100,000円
H18.5.1 100,000円
H18.10.2 100,000円
H18.11.1 100,000円
H18.11.30 100,000円
H19.1.4 100,000円
・
・
・
・
と続き、最後の返済は
H23.8.31 100,000円 です。
そこで、遅延損害金の計算なのですが、
残元金×遅延日数÷365(366)×0.146でよいのでしょうか?
ここでいう遅延日数とはいつからいつまでなのでしょうか?
その後、10万円ずつですが支払いがあります。
これは遅延損害金から充当していくという方法でいいのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかご教示願います。
4/19 9:10 お世話になっております。 あの、お客さんの立場、債務者が...
お世話になっております。
あの、お客さんの立場、債務者が多いので、良くわかりませんが
ただ、懈怠は5%が良いと思います。真摯な債権者として、弁護士事務所らしいのは5%と思いますが、「先生に5%で出しておきました」。とすると、怒られるか、「良くわかってるな」のどちらかとなります。たぶん
元金が大きいので、また日数も長いので、5%でも相当大きい金額になって、現実的に支払うの困難と思います。たぶん、合意当時の消費者契約法の解釈で14.6%の懈怠になってると思いますが、「14.6%を超えない」となってるのを、そこまで大丈夫のように解釈されたものと思います(まあまあで、そう悪くも無いですけれど)が、それはたぶん、先に、民法(民事法定利率)、商法(商事法定利率)の「5%とする」。「6%とする」。が先に規定されていたことへの配慮(ぶつからない様にした)と思います。規定の経緯、また順位的にも5%が正しいと思います。また損害金が大きくなりすぎるのが、相当性に欠きそうとの懸念への対策的にもこれなら、5%にしてそれを抑えることができます。また理由としては充分に立ちます。
日にちは利息制限法の引き直しソフトをお持ちでしたら、そこに基準日と支払いを受ける日を入れるとでます。2000日は超えそうでした。
5%か6%のどちらの議論的には、過払い利率を決定した判例に準じて5%としましたで良いと思います。
お手柔らかにお願いいたします。
4/19 12:52 匿名様へ
ご回答ありがとうございます。
とりあえず先生からの指示通り、遅延利息として14.6%で計算してみました。
先に遅延損害金に充当していくように
引き直し計算ソフトを利用して計算してみました。(あっているのか確信がもてませんが・・・)
たしかに、日数はかなりの数字だと思います。
参考になりました。
4/19 13:35 はい!
はい!