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破産管財(急ぎです)すみません

2012/4/27 17:56
匿名(ID:233aa74f7b57)

はじめまして

管財事件で、破産者が給差されている場合(住民税)は、執行手続を取消の上申書を裁判所に提出しますか?

ご教示お願いいたします!

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5/2 21:54 急ぎとのことなので、もう解決されているかもしれませんが。 ...

◆ 匿名2012/5/2 21:54(ID:e203741cb0d7)

急ぎとのことなので、もう解決されているかもしれませんが。

破産開始決定があっても、開始決定時に既にされている税金等の滞納処分は、続行を妨げられません。
なので、滞納処分の執行手続の取消などはできません。
(破産法43条2項。なお、「国税滞納処分」が国税滞納処分の例による処分を含むことについては25条1項参照)

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