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議決権を持たない代表取締役による破産手続きを他株主が取り消しする場合

2012/4/28 23:00
shimizubashi(ID:d26fccfd4382)

議決権を持たない代表取締役(15%保有)が、資金繰りの悪化を理由に単独で破産申し立てをおこなった場合、議決権を持つ他株主が代表の意思を認めない場合。抗告期間中に取り消し申立てをおこなえると思われますが、その場合、申立て取り消しの要件とはなんでしょうか?

議決権も満たした株主の立場を事由にわりと簡単に破産取り消しができてしまうのでしょうか?

代表取締役自身は連帯保証人などになっている買掛などがありませんので個人の破産はおこないません。

また、代表取締役には本件に関する弁護人も用意しており、手続き自体は予納金の手配など手続きに関する要件はしっかり済ませております。

議決権を持つ株主には一度も配当をしたことはありません。
破産当該法人が私募債を発行しており、この株主は私募債引受先法人の役員をしており、今回の破産手続きを実行した場合、その側面での債権者となる立場でもあります。

負債額は私募債元本の債務残高と、小口の買掛などで1億4千万ほどです。


質問をまとめますと、、、、

①株主の立場でも債権者の立場でも、破産申立てを取り消す場合に必要な要件とはどんなことでしょうか?

②仮に取り消し申立てがあった場合、負債の内容が要件を満たしていても取り消し申立てが適用されるケースがあるでしょうか?

③申立て取り消しした場合、償還期限をすぐに向える買掛の支払いなどはどのように対応すればよいのでしょうか?


●質問を要約すれば、、破産手続きを完璧に実行したいと思っております。(従業員の給与が払えているうちに)株主とも互いに利害に一致でしか関係が保たれておらず、申立てに素直な反応をするかは疑問です。しかし取り消しの申し立てをする以上、それなりの注意や要件、責任が生じるのかを知りたいと思っております。

経営状況に関して無責任なのに、破産の申立てには応じないということは納得がいかない、、というのが今回の質問の意図です。

是非ご指導ください!

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4/29 14:53 あの、誰が何をどうしたいのか?ちょっと怪しいので、 と...

◆ 匿名2012/4/29 14:53(ID:68d8a9b6be58)


あの、誰が何をどうしたいのか?ちょっと怪しいので、

とんちんかんなら、申し訳ないですが、その難しそうなところの手続き的なことはよくわかりませんが、現象で、株主の利益の保護のために、その破産に反対であると思えても、現実、仮にその経営を破産せずに、継続できたところで、それが一概に株主、従業員等保護に当たるのかは疑問です。なんとかなる先は誰も破産はさせませんので、何ともならないから破産する資格のある先だと疎明するわけです。まして無責任な経営手腕に見える方が、いくら頑張っても無理ですかね?
それで、かえって無理に引っ張って、財団を結局実質、減少させただけ、借財を増額させただけ、であったなんてのは、よく聞く話で、ある時点での速やかな破産は利害関係人全体の利益の保護にもつながるとも思います。またこれくらいの規模の事案であれば、まず管財人が付きます。それで、管財人が形式的、実質的に、公平に株主の利益、授業員の利益も保護するはずですし、営業の健全な部門を安易にどうこうせず、営業の譲渡とか、経営陣一新しての、従業員による経営の模索とか頑張る方も有りましょうか?このへんのところを納得させることができると、皆さん、応じてくれると思いますが

4/30 21:05 会社の破産申立をするのは何らかの目的があると思います(個...

◆ 某弁2012/4/30 21:05(ID:566d57c5b0d6)

会社の破産申立をするのは何らかの目的があると思います(個人の自己破産のため必要だとか等)。
背景事情が分からないと何ともいえません。理論上は債権者破産も認められるわけですし、要件は債務超過で足りるのですから。

開始決定の際に争うのでしょうが。

5/1 9:49 お忙しいところ、いつもありがとうございます。 お世話にな...

◆ 匿名2012/5/1 09:49(ID:b58b18983b80)

お忙しいところ、いつもありがとうございます。

お世話になります。

5/1 21:53 破産取り消しというのがよくわかりません。 法人が自己破産...

◆ 匿名2012/5/1 21:53(ID:e203741cb0d7)

破産取り消しというのがよくわかりません。

法人が自己破産申立をしたい場合、法人の意思決定機関は取締役会なので、取締役会全員の議決(あるいは同意)によって行います。
株主ではありません。
そして、取締役全員の同意が得られない場合でも、1役員としても破産申立権があります(破産法19条1項3号。この場合は、自己破産ではなく、「準」自己破産と言います)。
準自己破産の場合、予納金が通常より高くなったりする可能性はありますが(たとえば、他の取締役の協力が得られず破産手続きが難航する可能性があるなどにより)、破産申立自体は問題ありません。

あとは、破産原因があるかどうか(支払不能又は債務超過かどうか)の問題です。法人の意思決定過程の問題や役員内部で対立しているかどうかはこの際関係ありません。

問題点を取り違えているようでしたら再度コメント下さい。

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