■クラ→プロの債権譲渡の際の請求原因
皆様、はじめまして。
債権譲渡の請求原因として民法468条は使えないでしょうか?
つまり、債務者が債権譲渡について承諾をしたとしても、プロミスは債務者がクラヴィスについて過払い金があることについて悪意であるため、対抗することができる、って感じです。
先日民法の勉強をしていて、民法468条の判例(最判昭42.10.27)で「債務者は悪意の譲受人には対抗できる」というのを見たもので、ふと考えたものです。
根本から間違えていたらご指摘お願いします。
5/2 17:50 http://maehara-j.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-1617...
http://maehara-j.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-1617.html
5/2 19:41 匿名さんのURLの記事は,債権切替に関するものであり,質問に...
匿名さんのURLの記事は,債権切替に関するものであり,質問に対する回答にはなっていないです。
roostertailさんの質問についてですが,民法468条は,使えないでしょう。
468条は,債権譲渡における債務者の抗弁について定めた規定です。抗弁は,譲受人からの請求を拒むためのものであり,債務者から譲受人に対して請求するためのものではありません。
したがって,請求原因にはなりえないと思います。
5/3 0:13 ありがとうございます
弁護士の先生にまで回答していただき、ありがとうございます。
的確な回答で大変よく理解できました。
と同時に、抗弁と請求をゴチャゴチャにするなど、まだまだ基本的な勉強が足りていないこともよくわかりました。
これからもがんばります。
5/7 9:39 お忙しいところ、 いつもありがとうございます。 お世話に...
お忙しいところ、
いつもありがとうございます。
お世話になりました。