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債務名義のある給与債権についての債権認否(管財事務)

2012/5/16 15:35
p!rple(ID:fcdf14860d05)

お世話になります。

集会を控え、債権認否の調査中ですが、債務名義のある給与債権についての振り分けを教えてください。

請求債務目録には、元金(給与債権)・損害金・執行費用の額が記載されていますが、給与債権については財団債権の要件からは外れてますので、全額優先債権に該当する…と思います。
問題は、損害金と執行費用なのですが、これらはどの破産債権に該当するのでしょうか。現時点では、損害金は優先債権とし、執行費用は一般債権になるのではないかと考えているのですが…これだー!というような条文も、参考書の記載も見当たらず、悶々としております。

根拠となる条文の分かる方、もしくは経験された方、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いいたします。

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5/22 18:27 弁と相談した結果…

◆ p!rple2012/5/22 18:27(ID:fcdf14860d05)

雇用関係に基づいて従業員に生じた債権はすべて優先債権となる(破産法98条1項、民法308条)ので、損害金および執行費用については損害賠償請求権と考え、債務名義の目録にあるすべての額を優先債権として、配当することにいたしました。(ちなみに一般債権の一部まで配当のある事案です。)

今後も、もし何かご意見いただけるようでしたらお願いいたします。

取りあえずご報告まで。

5/23 12:03 お世話になります。 守備範囲をこえるので、控えてました...

◆ 匿名2012/5/23 12:03(ID:b58b18983b80)

お世話になります。

守備範囲をこえるので、控えてましたが、個人的には「執行費用」は少なくとも優先債権にはなじまない気が感覚だけでもします。

他の公租公課の社会性的意義、給料、退職金等の25条周りの実現、また、フレッシュスタートの観点からも、すっとはいってきますが、

そのだれも頼んでないことをかってにした、ことの是非のそれも含めて、結局、財団を減少させることになることに対しては他の債権者の理解も得にくいのかなともおもえます。
その金額がそう高額でもなく、財団が潤沢で、それが先生の裁量の範囲にある金額のそれぞれが整いそうな案件であるとの条件付きですかね。

5/23 18:07 あの、ふと、思ったのですが、もし仮に、執行費用が実務上、...

◆ 匿名2012/5/23 18:07(ID:b58b18983b80)

あの、ふと、思ったのですが、もし仮に、執行費用が実務上、優先債権化することが一般的になると
債権者は特になって(少なくとも損が減る)しいては、差し押さえを促進させることも懸念します。それは悪でもないが、そう善でもないかな。

その額が5000円くらいなら大げさにもなってかっこわるいな。2万円くらいかな
旨く行くと良いですね。

5/23 18:25 執行費用は破産債権に該当しないと思います。 執行費用を支...

◆ 大阪の事務職員2012/5/23 18:25(ID:1d5e8f8d6dc2)

執行費用は破産債権に該当しないと思います。
執行費用を支払うという約束があれば別ですが。

第419条(金銭債務の特則)
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

5/24 9:31 ご回答ありがとうざいます。

◆ p!rple2012/5/24 09:31(ID:fcdf14860d05)

執行費用については含まないという考えのほうが馴染みそうだと思ってきました…。
当該債権者が勝手にやったことで、それについて支払うという約束もない…。
執行費用は8000円程度で、一般債権にも潤沢に配当できるため、含んでも構わないと弁は考えたのかもしれませんが…

大変参考になりました。ありがとうございます!

5/24 16:00 僭越ですが、 ハイ! 旨く行くと良いですね。

◆ 匿名2012/5/24 16:00(ID:b58b18983b80)

僭越ですが、
ハイ!

旨く行くと良いですね。

5/24 18:02 賃金の支払の確保等に関する法律 (退職労働者の賃金に係る...

◆ 匿名2012/5/24 18:02(ID:5ae4443ca041)

賃金の支払の確保等に関する法律
(退職労働者の賃金に係る遅延利息)
第6条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
2 (略)

上記の法の趣旨に照らすと、未払い賃金に対して、少なくとも、年14.6%分までは、上乗せして支払う必要がありますね。
それが執行費用分を上回るとしても、否認する理由はないと思います。

5/25 10:04  給与債権は、労働契約に特約などがない限り、取立債権と解...

◆ 匿名2012/5/25 10:04(ID:820ea76c18b0)

 給与債権は、労働契約に特約などがない限り、取立債権と解される。

 したがって、振込手数料は原則として労働者負担であるが、使用者が手数料を負担する慣行等があれば、給与支払いにかかる費用は使用者負担とする黙示の合意があったものと認められる。

 かかる手数料負担を執行費用にまで拡大して良いかどうかは、破産管財人の判断によると思われる。

 本件においては、スレ主の弁護士さんが払うと言っているのだから、払えばよいのだと思う。

5/29 10:22 ご回答ありがとうございます。

◆ p!rple2012/5/29 10:22(ID:fcdf14860d05)

なにか明確な基準があるのかと思っていたのですが、管財人の判断によるということになるのですね。

配当許可がでましたので、配当表に対する異議期間の満了を待って配当をおこないます。

ありがとうございました!

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