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遺言執行としての株式の名義書換

2012/5/17 17:52
tomo(ID:51e9e3649c6b)

いつもお世話になっております。

家裁で遺言執行者に選任されたのですが、被相続人の財産中に上場会社の株式がありました。
証券会社曰く、株式を承継する人の口座開設を行った上で、当該株式を移管するということなのですが、その口座開設は遺言執行者ではなく、株式を承継する本人でなければならないといわれました。

株式の名義書換をするについて、その口座開設は必要であるのならば、民法1012条から、当然に遺言執行者が代理人として口座開設できるように思うのですが…

ご存じの方がいらっしゃれば、ご教授いただけると幸いです。

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5/17 20:24 かなり前の体験でしたが

◆ 匿名2012/5/17 20:24(ID:85c77aa52ba2)

同じことを証券会社から言われました。
埒が明かないので、弁護士と証券会社の人と直接話をしてもらって、それでも駄目だったので、相続人及び承継する本人に了解を得たうえで、承継する本人に口座を開設してもらった覚えがあります。

5/17 22:28 遺言執行者として口座開設できます。口座名も被相続人亡○○遺...

◆ 匿名2012/5/17 22:28(ID:0c67de83b311)

遺言執行者として口座開設できます。口座名も被相続人亡○○遺言執行者○○です。たぶん件数が少ないので、その担当者が知らないだけだと思います。裁判所の近くの証券会社ですと結構件数が多いのか、問題なく開設していただけます。

5/17 22:32 銀行の口座と、証券会社の口座はちがうかな?

◆ 匿名2012/5/17 22:32(ID:89a49f299cf4)

銀行の口座と、証券会社の口座はちがうかな?

5/17 22:50 直接の回答ではなく、まだ実際にやったこともないのですが、...

◆ 匿名2012/5/17 22:50(ID:e203741cb0d7)

直接の回答ではなく、まだ実際にやったこともないのですが、遺言を作成するに当たり、財産に株式があったので、どのような形で相続させるのがスムーズかを調べるため、当該証券会社にいろいろ尋ねたことがあります。
そのときは、遺言執行者に任じられているのであれば基本的には何でもできる、みたいな感じで対応され、定かではありませんが、遺言執行者が手続きをする場合は「○○預かり口」あるいは「○○代理人××」みたいな感じで、当該相続人のための特定の口座を作って行う必要があるみたいなことを言われた記憶があります。
なので、てっきり、遺言執行者でやれるものと思っていました。
ただ、もしかしたら、証券会社によっては、そのような取り扱いをする場合は、遺言書で遺言執行者が指定されるとともに、遺言書で、遺言執行者の権限・職務として、当該株式の名義書換だの売却だのが含まれていることがわかることを求めているのかもしれません(自分が問い合わせたケースは、株式の売却等が遺言執行者の権限であることが記載された遺言であることが前提でした)。

5/17 23:07 先ほど遺言執行者であれば、口座開設できます。と記載しまし...

◆ 匿名2012/5/17 23:07(ID:0c67de83b311)

先ほど遺言執行者であれば、口座開設できます。と記載しましたが、一度手続きをしましたのは、遺言書に遺言執行者は、株式を売却し、現金化した上で、と記載していましたので、売却手続きのため、口座開設をしていただきました。

5/18 8:12 そういえば…

◆ 最初の匿名です(id違うかも)2012/5/18 08:12(ID:62a3d694b13b)

ID:e203741cb0d7様のおっしゃるとおり、私がやったケースは、遺言執行者には××弁護士を指定する。株式は△△氏に相続させるっていう程度の記載だったと思います。
株式がある場合の遺言は、そもそも作成の段階で文言に注意する必要があるかもしれません。

5/18 9:51 準大手の証券会社に電話してたまたま出て頂いたお姉さんに聞...

◆ 匿名2012/5/18 09:51(ID:b58b18983b80)

準大手の証券会社に電話してたまたま出て頂いたお姉さんに聞きました。
亡くなられた方の名義の株はおそらく、今、電子化になっていて、その方の特定口座にあるので、それをを売却、換金しようと思うと、遺言執行人の方の特定口座(株の売買用の口座)にそれを移動して、市場に載せて売買、換金、出金との手順となると思います。
で特定口座の開設にあたって色々の必要の書類をお願いすることになると思います。とのことでした。

5/18 15:46 ご回答いただいた皆様、ありがとうございます。 どうにも...

◆ tomo2012/5/18 15:46(ID:51e9e3649c6b)

ご回答いただいた皆様、ありがとうございます。

どうにもこうにも、はやり承継する本人による口座開設でなければならないようです。
やむを得ず本人にご協力をいただいて手続きを進めることになりました。

納得できない部分も多々ありますが、時間と手間を考えると、仕方ないかと思ってます。

5/18 17:13 でも今、たぶん、だいぶ下がってる時に売却も悩ましですね。 ...

◆ 匿名2012/5/18 17:13(ID:b58b18983b80)

でも今、たぶん、だいぶ下がってる時に売却も悩ましですね。

お察しいたします。

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