■戸籍等職務上請求書の添付書類
相続財産管理人として戸籍の職務上請求をピンクの用紙を使い複数の市町村に郵送申請しました。一カ所から「管理人選任の審判書の原本(三ヶ月以内発行、原本還付は可)を送るよう」と言われました。
請求用紙には成年後見については確認書類必要な旨記載ありますが、相続財産管理人も必要なのでしょうか。2010年のファックスの日弁連ニュースにも成年後見について必要としかありません。
根拠の条文をさがしていますが、見つかりません。
ご存じの方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
5/25 10:16 良く知りませんが、その地位は、法律上の地位は相続財産法人...
良く知りませんが、その地位は、法律上の地位は相続財産法人の代表者らしいので、
その点で、他の本人を代理するそれとは少し違うのかも知れませんが、
結局、その辺は、飲み込んで、郷に従ってされるのが、良いと思います。
5/25 12:00 ありがとうございます
早速ありがとうございます。
通常の訴訟依頼のあった際の請求と比べても(事件名のみで依頼者の名前を書く必要もないので)どんな事態を想定してこのように大きく取扱が違うのかが腑に落ちない気持ちはありますが、弁護士とも相談しておっしゃるとおり飲み込んで手続きをすすめる事にしました。
5/25 12:06 ハイ!
ハイ!旨く取れるといいですね。
5/25 12:16 根拠の条文は、以下ではないですか。 なお、「新職務上請求...
根拠の条文は、以下ではないですか。
なお、「新職務上請求用紙に関する関係法規その他資料」(2008年5月1日 日弁連発行)36頁以下、「戸籍及び住民票等の新しい職務上請求の方法」(日弁連研修テキスト 2007年11月26日、日弁連研修センター発行)17頁以下お酔い123頁以下に、解説があります。
戸籍法第10条の3
1 第10条第1項又は前条第1項から第5項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。
2 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。
戸籍法施行規則
第11条の4
1 戸籍法第10条の3第2項 の法務省令で定める方法は、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他の現に請求の任に当たつている者に戸籍謄本等の交付の請求をする権限が付与されていることを証する書面を提供する方法とする。
2 前項に掲げる書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。
5/25 23:48 ありがとうございます
大阪の事務職員様
お礼が遅くなり申し訳ありません
とても勉強になりました。
条文に「成年後見人」などと具体的にあげられているわけでは無いのですね。
日弁連のテキストは事務所にあったような気がするので探して読んでみます。
それからすこし下のトピにも職務上請求についてのものがあったのですね。
似たようなトピをたててしまって申し訳ありませんでした。