■成年後見人候補者が破産申立予定
夫・・・昨年 脳梗塞を患い失語症、意思疎通が図れない。
自営(建設)
数人の従業員が現場へ派遣されている。現在もマージンのみ受取。
多額の事業資金借入の返済が困難となり、破産を免れない状況。
生活保護受給中。
妻・・・夫の連帯保証人(事業資金)。破産を免れな状況。
当初は、妻を夫の成年後見人にしようとしたのですが、
今現在妻が破産者でなくても、将来的に夫婦で破産申立を予定している者を「後見人」に選任できないだろうと、家裁の担当者に言われました。
この夫婦には 大学4年生(22)と高校生の子供がおり、
妻以外を「後見人」にするなら 大学生しか候補はおりません。
(親戚関係も難しいと思われます)。
この場合、破産申立について弁護士が「後見人」となって進め、
免責が下りたあと後見人を辞任する という方法がありますでしょうか。
「後見人」は将来的にも続くわけですので、弁護士が辞任したあと
誰か(長女?)に引き継ぐ必要性があるのでしょうか。
どなたかご教示くださいますよう お願い申し上げます。
6/7 16:27 最初から親族の方に後見人になってもらった方がいいと思いま...
最初から親族の方に後見人になってもらった方がいいと思います。
いずれにしろ、後見事務を引き継いでくれる人間が見つからない限り辞任許可は認められないでしょうから。
6/8 10:18 その弁護士さんが後見人になって破産を申し立てる、というの...
その弁護士さんが後見人になって破産を申し立てる、というのはシンプルなようで実際は困難です。
その弁護士が後見人となった場合、法的には後見人の行為は本人の行為と同一とみなされるようなものです。
ですので、その状態で弁護士が破産申立を行うと、実質的には本人による破産申立て、という形になります。
つまり、弁護士は本人から依頼を受けた代理人として手続きを行うわけではなく、あくまで本人の行為として手続きをするわけです。
この場合の一番大きな問題は、その弁護士さんが破産申立に関する報酬を受領できないという点です。
後見人である以上、自身に破産の依頼をするということはあり得ませんので、報酬は後見報酬以外には受け取れません。
しかし、破産状態にある方から後見報酬が支出される見込みはゼロといっていいでしょう(報酬は家裁が決定しますが、破産状態なら報酬はまずゼロと決定されます)。
さらに、代理人に依頼しての申立てではないため、破産について法テラスを使用することもできません。
なお、破産、後見について、全く無償で業務を行うのであれば、弁護士さんが後見人に就任し、本人申立として破産を申し立てることは可能です。
ただし、自営で収入もあるのであれば、管財事件になる見込みが高いと思いますので、労力は相当かかるでしょう。
うちの事務所であれば、その状況で後見人につくことは慎重に考えます。
ちなみに、その状況で夫について、無理に破産申立をする必要があるんですかね。
奥さんだけでいいような気がしますが…
6/10 9:59 ありがとうございました
ご丁寧な説明、ありがとうございます。
弁護士が後見人になり、破産手続き後に引継などと安易に考えておりましたが、どうやら難しいようですね・・・
報酬がゼロとは!!!
この考えは捨てて、やはり大学生に後見人になってもらうしか方法が見当たりませんね。
どうしてもダメならご親戚の方か・・・
いずれにしろどうにかしないといけないので
改めて再検討させていただきます。
とても参考になりました。
6/10 19:28 妻の自己破産を急いで申し立てる。 妻は同時廃止で免責され...
妻の自己破産を急いで申し立てる。
妻は同時廃止で免責されるでしょうから、免責が確定してから、妻を成年後見人候補者として申し立てるということは考えられませんか。
大学生を候補者とした場合、第三者の専門家が選任される可能性が高いですよ。親戚を候補者としたうえで、妻が免責された後に後見人の辞任許可と妻を新たに成年後見人に選任するということも考えることができるかも知れません。
なお、大学生や妻を候補者として申し立てたが裁判所が第三者を選任してしまうと、その選任に対しては不服申し立てはできません。
それでも現行法では、成年後見申立自体を取り下げることもできますが、新しい家事事件手続法が施行されてしまうと、成年後見申立の取り下げができなくなります、このあたりも十分気をつけて手続きをするめる必要があると思いますよ。
6/11 10:09 ありがとうございますパート2
家裁に確認したところ、免責が下りても一度破産申立をした者は後見人になれないんだそうです(涙)
大学生も現実的に難しいだろうとのこと・・・
それから前にお答え頂いた方も言われてましたが。
被後見人の方が破産申立をした場合の弁護士報酬は、やはりゼロのようです。
第三者の専門家が後見人に選任された場合は 他に報酬のある事件を紹介されたりして、報酬の調整をされてるようです。
うちが被後見人の破産申立をしなくてもよさそうですね。
皆さんのご意見 参考になりました。
6/11 13:04 え?↑そうなんですか? うちが後見監督している案件は、 後...
え?↑そうなんですか?
うちが後見監督している案件は、
後見人、破産したことあります。
6/11 22:05 自分は大学生の子を後見人にしたケースを見たことがあります...
自分は大学生の子を後見人にしたケースを見たことがあります。
トピ主さまのケースで、どうしてもその方の破産申し立てをする必要があるならば、その子を後見人にして、破産申立てについては法テラス利用で、後見人が弁護士等に依頼するという手もあると思います。
確かに、申立ての際の候補者とは異なる人が後見人に選任されることはありますが、後見人の報酬が支払困難なケースなら(しかも生活保護ですし)、普通は親族しか後見人にはならないのではないでしょうか。
おそらく、破産申し立てをすることが主目的で、後見はその手段なのでしょうから、後見の申し立てをするならば、そのことをきちんと説明すればよいと思います(例えば、専ら破産申し立てをするために後見を申し立てたい、適当な後見人候補者が他にいないので、大学生の子を後見人とするが、破産申立ては、専門職に依頼してきちんと進める予定である、といった感じで。)
もっとも、地域や管轄裁判所によって扱いが違うかもしれませんので、上記はあくまで参考意見と考えて下さい。家裁とよく相談してみて下さい。
ところで、「免責が下りても一度破産申立をした者は後見人になれない」というのは、本当なのでしょうか?(他にも候補者がいるならできれば避けたほうがよい、というレベルではなく、全く不可ということ?)
6/12 10:43 皆様ありがとうございます
破産者を後見人にされたことがあるんですね(驚)
昨日思い切って家裁の担当者に電話確認しましたら
「破産経験者は成年後見人になれない」とはっきりおっしゃいました(汗)
申立書の中に『陳述書』というのがありますよね?
『陳述書』には欠格事由の項目が5つあり、
3つ目に破産者の項目があります。
ぶっちゃけ、ここで嘘をつけばバレないかもしれません。
地裁と家裁は繋がってないようですし、「隠されたら分からない」と家裁の方も仰ってました。
でも、今回は夫婦で破産申立をするために成年後見人を立てるのは明らかで、
家裁での面談では色々聞かれるらしいんです。
「面談の際は正直に話して下さい」と言われました。
今回は弁護士が付き添って面談に行く予定です(申立代理人は弁護士)。
うちの弁護士が不正に事実を隠すタイプではありませんので、奥さんが破産する予定であることは隠さないと思うんですよね。
被後見人の方の『財産目録』も提出しますし・・・
なので、奥さんの可能性 消えました(涙)
次に大学生。
「絶対ではないが、候補者に挙げてもらっても選任される可能性は低い」と、
こちらも家裁の方から言われました。
大学生本人にお会いしたことはないのですが、名のある大学に通っている女の子ですので、もしかしたらいけるかもしれませんね。
昨日、奥さんの方に事実をお話しましたら
「親戚にも頼んでみる」とのことでした。
娘さんの許可が得られれば候補者として挙げますが、うちの弁護士的には ご親戚に就いてもらいたいようです。介護全般にも関わることなので男手のほうがいいんじゃないかと・・・。
奥さんも事情の知らない第三者に後見人になってもらうよりも 身内のほうがいいと思ってらっしゃるようです、そりゃそうですよね。
こちらとしても、ご親戚=後見人からの破産申立を依頼されるのが 双方にとってもベストではないかと思って調整中です。
ご教示ありがとうございました。
6/12 13:11 確かに・・・。 こちらの案件は、申立書には破産の申告して...
確かに・・・。
こちらの案件は、申立書には破産の申告してありましたし、参与員の意見書も相当でした。
ここに記載できない様々な事情からかもしれません。
そんなわけで、監督人してます。
6/12 14:03 トピ立てたものです
民法第847条に「後見人の欠格事由」が記載してありました。
3破産者について破産法で調べてみると
第二条4項で
この法律において「破産者」とは債務者であって、第三十条一項の規定により破産手続き開始の決定がされているものをいう。
と記載されているんですけど・・・
もしや、破産手続前だからと言う理由で
破産予定を告知せず申し立ててもよさそうな気ぃするなあ・・・
と弁護士と話しているんですけど・・・
どうなんでしょうね。