■成年後見人候補者が破産申立予定
夫・・・昨年 脳梗塞を患い失語症、意思疎通が図れない。
自営(建設)
数人の従業員が現場へ派遣されている。現在もマージンのみ受取。
多額の事業資金借入の返済が困難となり、破産を免れない状況。
生活保護受給中。
妻・・・夫の連帯保証人(事業資金)。破産を免れな状況。
当初は、妻を夫の成年後見人にしようとしたのですが、
今現在妻が破産者でなくても、将来的に夫婦で破産申立を予定している者を「後見人」に選任できないだろうと、家裁の担当者に言われました。
この夫婦には 大学4年生(22)と高校生の子供がおり、
妻以外を「後見人」にするなら 大学生しか候補はおりません。
(親戚関係も難しいと思われます)。
この場合、破産申立について弁護士が「後見人」となって進め、
免責が下りたあと後見人を辞任する という方法がありますでしょうか。
「後見人」は将来的にも続くわけですので、弁護士が辞任したあと
誰か(長女?)に引き継ぐ必要性があるのでしょうか。
どなたかご教示くださいますよう お願い申し上げます。
6/12 18:21 破産手続前だからと言う理由で破産予定を告知せず申し立てて...
破産手続前だからと言う理由で破産予定を告知せず申し立ててもよいですが、破産開始決定がでれば、欠格事由となり、成年後見人の地位を失います。
そうなれば、どうするのですか。今度はだれを後見人にしますか。
裁判所に二度手間をさせ、依頼者に二重に費用を請求しますか。申立代理人がそのことをわかって申し立てるのはいかがなものかと思いますが。
それこそ弁護士の資質を問われる事態と思います。
6/12 22:08 民法847条の規定は、当然知った上で苦慮しておられること...
民法847条の規定は、当然知った上で苦慮しておられることと思っていました。
もしその意味について調べるのであれば、破産法ではなく、民法でしょう。
民法上の「破産者」も破産法と同様の意味で使用しているとは思いますが、ご引用の破産法の定義にもあるとおり、あくまで「この法律において…」ということですから、他の法律(民法)で使用している言葉にまで直接に当該破産法の定義の効力が及ぶものではありません。
ちなみに、有斐閣の注釈民法の当該部分では、免責を受け復権した者はここでいう欠格事由には該当しないという解説があります。
実際に選任されている例もあるようですし、トピ主様が裁判所から聞いたという「破産経験者は成年後見人になれない」というのは、欠格事由に該当するからという意味ではなく、当該裁判所のローカルルールなのだろうと思いました。
後見人が破産開始決定を受けたら、欠格事由に該当しますので、後見人(=法定代理人)が不在ということになります。
仮に、妻が破産開始決定を受ける前に、妻を後見人候補者として申し立てれば家裁そのものは通るかもしれませんが、むしろその後の破産裁判所が、そのままでは夫婦の破産申立はさせないでしょう。夫婦の破産開始決定を出してしまえば夫の手続きは同時に中断となり、進められなくなりますから。まず、他の後見人を付けてから申し立てるように指導され、無駄に時間がかかるだけではないでしょうか。
お書きの状況で妻を後見人候補者として申し立てるというのは何の益もないと思います。
6/13 10:13 トピ立てた者です。
理路整然とご説明いただき、ありがとうございます!
事実、大阪の事務職員さんが仰るとおりなんですけどね(汗)
ねこさんの事務所では、破産者が後見人になられた例があるようですし。
ヤフー知恵袋で
「自己破産者は成年後見人になれますか?なれないですか?」というサイトを見つけたんです↓↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1260108372?fr=chie-websearch-1&k=34vV7tyQnZaZkZqGzpWui5CPlsuRqIaLn5bc3oWui5%2BQkIvV7ouohaSLm5DV3tjm4pCdllAPIkv9Flzp84Na8f9THR1YMvVWCf9NKSiGlZXY0tGFroufnpSZo6SZkI%2BWyt%2Fezc2VrouQj5bRkaiGnKWWlZDU14upkJaLn5bSkJ2WmqGklJqjrJylla7c3traztfwmqCWppmhpZehqq7c3c%2FqztPqlZ2qqJ6hma2gqKjX2N%2FqztKFoIvjkJ6LpKecp5iooaOklYuflt3dztnXkaiGm5Wgi%2BCFrouikOE%3D
これには、
『免責許可の確定、その他の事由によって復権した場合「成年後見人」に就任可能』だと書かれていたんです!
どちらの地域の方か分かりませんが・・・。
法の目をくぐったりして、破産経験者でも後見人に成りうるのかなと思ったり。
※後見人の役割とは、財産の管理の他、被後見人の生活・療養看護も含まれていますよね。
このご夫婦は、ご主人が病気にさえならなければ仕事を継続でき、
事業資金の連帯保証人となっている奥様も破産する必要がなかったのです。
ご主人の看護・生活を支えるのは一緒に暮らしている奥様であり、
後見人には奥様(破産抜きにしたら)が適任だと思うんですが・・・
なんせ、民法847条の欠格事由に該当するのか否かで(迷)
匿名さんの解説で
>民法上の「破産者」も破産法と同様の意味で使用しているとは思いますが、ご引用の破産法の定義にもあるとおり、あくまで「この法律において…」ということですから、他の法律(民法)で使用している言葉にまで直接に当該破産法の定義の効力が及ぶものではありません。
というのは やはり気になりますね!
破産者(経験者)が後見人にならないのが一番なんでしょうけどね。
これは裁判所に事実をお話した上で、
判断してもらうしかないかもしれませんね。
家裁の担当者も、意外にもこんな事例は担当したことがない と仰っておられました。
またまた大変参考になりました。
ありがとうございました!!
6/13 12:42 解決したみたいですが、破産手続きをしても、破産免責が終了...
解決したみたいですが、破産手続きをしても、破産免責が終了すれば、後見人になることに制限はありません。
裁判所に聞いたということですが、法律上なれない、という回答であれば裁判所が間違っていることになります。
ただ、選任の際に、破産経験者であることが不利に働くことはもちろんあり得ます。
それに対しては、破産経験者であることは何ら障害にならない、ということで裁判所を説得すれば良いでしょう(駄目な可能性もありますが)。
いずれにしても、後見人になった後に破産申立をすると欠格になりますので、奥さんを後見人にするとすれば、奥さんの破産手続きを終えた後でなければなりません。
順番を間違えると大変です。
6/14 10:09 立てた
とくめいさん ありがとうございます。
家裁的には(日にちを変えて、再度法的な解釈も含めて確認したところ)、
法律がどうこうというより、実際破産したものが善管義務(自分の財産に関する注意義務以上の、高度の注意義務)を負えるのか?ということなんだそうです。
破産(予定・免責後)者を候補に挙げるのは自由だが、選任されるのは難しい という答えでした。
とくめいさんのアドバイス通り、後見人=奥さんの可能性を残すために、
奥さんの免責を待ってから家裁に申立したほうがよさそうですね。
ところが、大学生の就活に関わるかもしれないので、就職が決まるまで破産申立を待ってほしいと言われてるんですけど・・・
(トピずれしてますが)
とーーーってもややこしい案件です。