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個人事業主への預金差押についておしえてください

2012/6/13 08:51
匿名希望(ID:4b2e02b3a676)

こんにちは。
上司が忙しくゆっくり聞けないのでこちらにお聞きいたします。

先日個人事業主に対し「○○(屋号)こと○○(氏名)」という形で、請負代金の訴訟を行いました。
ここでふと思ったのですが、勝訴してから預金差押をする場合、個人事業主の私的な口座(屋号が記載されてないもの)についても、執行できるのでしょうか・・・。
訴状には住民票もなにも添付していません。
銀行側は名前が一緒だというだけで、差押に応じてくれるのでしょうか?

あと、判決を取ったら時効が10年になると聞きました。
ということは、その後10年間いつでも(例えば9年後でも)預金差押をできるようになる、ということでよろしいのでしょうか。

経験が少ないためどなたかおしえてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

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6/13 9:17 1 勝訴してから預金差押をする場合、個人事業主の私的な口...

◆ 大阪の事務職員2012/6/13 09:17(ID:afbadf75acd9)

1 勝訴してから預金差押をする場合、個人事業主の私的な口座(屋号が記載されてないもの)についても、執行できます。

2 銀行次第ですが、一般的には銀行が名前が一緒だというだけで、差押に応じてくれません。
 少なくとも住所が同じか沿革を証明する必要があると思います。

3 判決後10年間いつでも(例えば9年後でも)預金差押をできるようになる、ということです。

6/13 11:45 同様の件で個人名の預金差押えできましたよ。 債務名義が「○...

◆ 匿名2012/6/13 11:45(ID:7def73da483c)

同様の件で個人名の預金差押えできましたよ。
債務名義が「○○こと○○」になっていても、氏名のほうで大丈夫でした。

6/13 13:28 ご回答ありがとうございます

◆ 匿名希望2012/6/13 13:28(ID:4b2e02b3a676)

みなさまご回答いただきどうもありがとうございます。
差押できるのですね。勉強になります。

「少なくとも住所が同じか沿革を証明する必要がある」とのことですが、被告は営業場所と住所が違うようです。
沿革の証明は具体的にどのような方法があるのでしょうか。
ご教授ください。

6/13 14:39 11:45にコメントした者です。 上記回答の件で差押えした事例...

◆ 匿名2012/6/13 14:39(ID:7def73da483c)

11:45にコメントした者です。
上記回答の件で差押えした事例は、訴訟の時点で営業場所ではなく、本人の住所でした。
その場合、住民票添付して債務名義の住所更生決定の申立がいいのではないでしょうか。
あまり住所の更生決定申立をしたことがないのでできるかどうか自信ないです。
すみません。

6/13 15:34 そもそも、住所と営業所が違う場合には、訴状でその旨を記載...

◆ 大阪の事務職員2012/6/13 15:34(ID:afbadf75acd9)

そもそも、住所と営業所が違う場合には、訴状でその旨を記載すると思います。
現時点では更正決定と思いますが、裁判所が間違った訳ではないので更正決定事由があるかについて、弁護士さんと裁判所で協議する必要があると思います。

6/13 18:08 ご回答ありがとうございます

◆ 匿名希望2012/6/13 18:08(ID:4b2e02b3a676)

再びご回答ありがとうございました。
これから上司にも相談して進めていきます。
とても参考になりました。

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