
2012/6/14 14:57
nk(ID:2b2855319a37)
いつもお世話になります。
同時廃止で申立予定の方に,公共料金(電気,ガス,水道)の滞納があります。
これらは,免責されるのでしょうか?
調べたところ,申立日より6カ月以内の滞納は,優先的破産債権に該当するようですが,(少なくとも,管財事件になった場合は,そのように扱われると思いますが)同時廃止の場合,どういった扱われ方になるのでしょうか?
そして,あるウェブサイトで,「公共料金は免責されません」と書いてあるのを発見しましたが。。
お知恵をお貸しいただければ幸いですm(__)m
◆ 匿名2012/6/14 15:07(ID:15017856ff68)
「はく」
それは議論があると思いますが、僕は、介入送って、債権届出してもらってます。出してくれなければ、届の無い先に、してます。人によって、家計の収支に記載で済ませるような方もありますか。
届出してないと、ほんとに故意に債権者一覧表に記載をしなかった債権として非免責債権に昇格するのも否です。
公共料金の一覧表の記載、調査票の収集は、丁寧な事件処理に映るとおもいます。
◆ 匿名2012/6/14 15:45(ID:9868619a2402)
>公共料金(電気,ガス,水道)の滞納があります。
これらは,免責されるのでしょうか?
免責されます(ただし下水道料金を除く)。
◆ 大阪の事務職員2012/6/14 15:46(ID:afbadf75acd9)
法律上の規定では
電気、ガス、上水道は破産債権ですので、免責対象です。
下水道は公租公課ですので、破産債権ではありませんから、非免責債権です。
はく氏が書かれているように、あえて破産債権者一覧表に記載しなければ、免責されない可能性が高いですし、その程度が悪質とされれば、免責不許可決定がなされる場合も僅かでは有り得ます。(過去に、債権者一覧表に記載しないことが悪質として、その債権を非免責債権とするのではなく、免責不許可決定をした裁判例もあります)
◆ nk2012/6/14 17:36(ID:2b2855319a37)
皆様,早速ご助言いただきありがとうございますm(__)m
調べるうちによくわからなくなってきて不安になっていたので,大変参考になり,助かりました。
どうもありがとうございました!!