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強制執行停止の為の供託金を差し押さえる方法について

2012/6/18 09:14
匿名(ID:c746ab118dcb)

お世話になります。
当方は原告で、被告は、敗訴により、控訴した際に強制執行停止の申立てをされ担保として供託をされています。
控訴事件がもうすぐ終わる予定ですが、相手方には、他に資産は無く、強制執行の際に供託したお金を差押えしたいのですが、初めての事なので、どうすれば良いか解りません。相手方が上告すれば、差押えは出来ないのでしょうか。もし、上告してもしなくても、差押えが出来るのであれば、一般的な差押えの方法でよいのでしょうか。よろしくお願い致します。

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6/18 10:56 まず、強制執行停止決定の主文には、何と書いてありますか? ...

◆ ねこ2012/6/18 10:56(ID:39f2dd74420c)

まず、強制執行停止決定の主文には、何と書いてありますか?
例えば「本案控訴事件の判決があるまで、これを停止する」であれば、判決後に執行申立ができますよね。
この場合、第三債務者は、国。
代表者○○地方法務局供託官○○になります。

6/18 18:37 ねこ様 決定を確認しました。本案控訴の判決があるまで、こ...

◆ 匿名2012/6/18 18:37(ID:c746ab118dcb)

ねこ様
決定を確認しました。本案控訴の判決があるまで、これを停止するとなっておりました。
判決後に執行申立を行いたいと思います。
ありがとうございました。

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