■配当時における手形小切手の不提示
当方,管財人の事務所です。
先般,最後配当の通知及び振込送金依頼書を各債権者宛に郵送したところ,手形小切手債権(手形4枚,小切手1枚)がある債権者から,小切手1枚を謝って破棄してしまい,原本の郵送ができないと言われました。
債権届出書にはコピーが添付されており,債権認否に問題はありませんでしたが,その後に破棄したようです。
今回,除斥期間満了日の前に連絡をいただいたので,破棄した小切手分と,それに伴う遅延損害金を一部取り下げしてもらい,配当の更正をおこないますが,除斥期間満了日後に発覚した場合は,どのような手続になるのでしょうか。
また,配当額の一部を供託する,というようなことはできるのでしょうか。
7/14 23:24 小切手なら既に紙くず同然なので破棄したことを報告書のよう...
小切手なら既に紙くず同然なので破棄したことを報告書のような形で出してもらえば配当していいと思いますが…
供託については、小切手債権の全部に対する配当金なので一部供託と思います。
7/15 9:36 1 私も今回の場合破棄した小切手分と,それに伴う遅延損害...
1 私も今回の場合破棄した小切手分と,それに伴う遅延損害金を一部取り下げをしてもらう必要はないと思います。
小切手債権を放棄したわけではないのですから、権利は残っていると思います。
ちなみに、振出人が破産していなければ、除権判決をとったでしょう。
そうであれば、債権の取り下げではなく、除権判決を求めるのが本来だったと思います。
ただ、実務上は、配当額が少ない場合などは、念書や報告書を提出してもらって配当していることが多いと思います。
2 除斥期間満了日後に発覚した場合も同じでしょう。
3 なお、配当額の一部供託については、私もあえて一部供託とするのではなく、当該小切手債権に対する供託とすれば、良いと思います。
ただ、その場合被供託者は小切手がないので供託金を受領できません。除権判決を必要としますので、実際には現実的ではないかもしれません。
4 余談
どうしても、小切手の呈示がないまま、小切手債権の配当をしたくないというのであれば、債権の種類の変更も可能だったのではないでしょうか。
もしそうであれば、小切手ですから、裏書譲渡を受けた分けでもないでしょうから、債権の種類を「小切手債権」から「原因債権」に変更してもらったうえで、配当表を更正して、配当するということも可能だったのではないですか。
7/17 22:34 手形小切手は受戻証券性を持つので、原本呈示をしてもらわな...
手形小切手は受戻証券性を持つので、原本呈示をしてもらわなければ配当はできないのではないでしょうか?
私は、配当した経験が少ないだけかもしれませんが、手形・小切手につき、原本呈示を受けないで配当をしたことはありません。裏書人がいない場合で配当ゼロと決まった後は紙くずかもしれませんが、もし債権者から破産手続中に問い合わせがあれば、配当を受ける気があるなら少なくとも配当時までは大事にとっておくよう言っています。
破棄した小切手につき配当を受けるならば、除権判決を受けるのが正しいやり方と思いますが、配当予定額と手間を比較すれば現実的ではないかもしれません。
なので、その費用対効果を比較して、債権者が取り下げる気があればそうしてもらうのが簡便と思います。
なお、大阪の事務職員さんがおっしゃるように、債権の種類を原因債権に変更するという処理は、それが可能な場合ならよい手ではないかと思います。
7/19 17:21 ありがとうございました
以前,簡易配当で配当額が少額だった際は,念書で対応し配当した事案もありましたが,今回最後配当ということもあり,原本呈示できないものはすべて配当しないという弁の方針でした。
債権の種類を「小切手債権」から「原因債権」に変更することも,今後検討してみたいと思います。
ありがとうございました。