■法人・代表者の破産(管轄について)
法人とその代表者の同時申立を検討しておりますが、
法人(本店所在地・・・東京)
代表者(現在住んでいるところ・・・大阪)
この場合の管轄は、東京地裁、大阪地裁どちらでもいうことでよいのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません。
7/19 11:31 申立の順序を間違わなければ、東京でも大阪でも管轄はありま...
申立の順序を間違わなければ、東京でも大阪でも管轄はあります。
7/19 11:48 早速のご回答ありがとうございます。 同時申立の場合は、ど...
早速のご回答ありがとうございます。
同時申立の場合は、どちらでもよいのでしょうか。
7/19 12:22 同じ事件番号は付きませんよ。 だから、申立の順序を間違わ...
同じ事件番号は付きませんよ。
だから、申立の順序を間違わないようにする必要がありますよ。