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失踪宣告後の死亡届出の方法

2012/8/2 12:00
とくめい(ID:7d77804a6cd5)

失踪宣告がされた後、本籍地に死亡届出は裁判所からされるのですか、それとも代理人で出来るのでしょうか。
遺産分割の依頼の時に、依頼者の人が全く会ったこともない相続人で消息不明な方がいて、この方について家裁の進めで失踪宣告をしましたので、裁判所でしてもらえないときはこちらでするしかありません。郵送でも可能なのでしょうか。
具体的に手続したことのある方、教えていただけたら幸いです。

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8/2 12:22 死亡届出ではなく、失踪宣告の届出です。 裁判所は届け出...

◆ 大阪の事務職員2012/8/2 12:22(ID:2cc1ca75a311)

死亡届出ではなく、失踪宣告の届出です。

裁判所は届け出をしてくれませんというより、裁判所がする根拠がありません。そして、失踪宣告の申立人には、確定後10日以内に、届出をする義務があります。おこたれば、過料も有り得ます。

郵送で可能であるのか否かは、本籍役場に確認してみて下さい。
個人的には、戸籍法第27条の2に定める「認知、縁組、離縁、婚姻、離婚」の届出ではないので、郵送でもかまわないと思いますが、戸籍届出は本人確認などうるさくなったので、問いあわせるのが一番です。

なお、裁判所がしてくれず、失踪宣告申立人の本人に義務があることは、戸籍法94条と63条を確認して下さい。
確定後10日しかありませんよ。
急ぎましょう。

8/2 15:13 ありがとうございます。まだ宣告はされていません。宣告の後...

◆ とくめい2012/8/2 15:13(ID:7d77804a6cd5)

ありがとうございます。まだ宣告はされていません。宣告の後、即時抗告期間が2週間あり、その後に確定でよろしかったでしょうか?届出方法は住民課に尋ねてみます。

8/2 19:11 宣告の後、即時抗告期間が2週間あり、その後に確定でよいと...

◆ 大阪の事務職員2012/8/2 19:11(ID:2cc1ca75a311)

宣告の後、即時抗告期間が2週間あり、その後に確定でよいと思います。

8/6 15:18 もう1つお聞きしたいことが

◆ とくめい2012/8/6 15:18(ID:7d77804a6cd5)

大阪の事務員さま。
いつも難しい質問をご回答いただき、どうもありがとうございます。
この件でもう1つ質問よろしいでしょうか(家裁に聞けばいいことなのですが…)。
最初は不在者財産管理人選任を申し立て、弁護士が財産管理人になって依頼者の方のご主人の遺産の遺産分割協議をしました。これにより管理している財産が少しあります。家裁に失踪宣告をすすめられ、財産管理人である弁護士が申立人になりました。不在者が失踪宣告された場合、不在者は相続人から外れます。改めて、管理している財産を分割し直すことになります。しかし、まだ不在者財産管理人の報酬は頂いていません。財産から報酬と立て替え費用を差し引いた後、失踪宣告申立にかかった費用や弁護料もこの財産から差し引いていいのでしょうか。それとも申立人である弁護士の自己負担にされるのでしょうか?不在者財産管理人の報酬はいくらくらいなのでしょうか。金額は家裁が決めるものなのでしょうか。ご存知でしたら教えていただけますでしょうか。

8/6 15:57 被相続人の死亡と不在者が失踪した日の関係はどのようになっ...

◆ 大阪の事務職員2012/8/6 15:57(ID:2cc1ca75a311)

被相続人の死亡と不在者が失踪した日の関係はどのようになっていますか。

仮に、被相続人の死亡前に失踪宣告の効力が発生しているのであれば、そもそも遺産分割協議で取得した財産は、不在者が本来取得すべき財産ではないので、全て他の相続人返還する義務があるのではないかと思います。
少なくとも他の相続人には、相続財産の返還請求権があると思います。
この場合に、どこから費用を負担するかですが、相続財産以外の財産から負担することになるのでしょう。

被相続人の死亡よりも後に失踪宣告の効力が発生したのであれば、不在者は相続人から外れず、不在者について相続が発生するだけです。
この場合、財産管理人が支出した費用等は、不在者の財産に負担を求めることができ、報酬も不在者の財産から支払われます。

なお、いずれにせよ報酬は家庭裁判所が決めます。
不在者に財産がない場合には、申立人に費用の予納を命ずることもあります。
詳しくは家庭裁判所の担当書記官とご相談されてはいかがでしょうか。
御質問の場合、家庭裁判所が失踪宣告を進めているのですからなおさらです。




8/16 11:36 大阪の事務員さま、ありがとうございます。 失踪は、被相続...

◆ とくめい2012/8/16 11:36(ID:7d77804a6cd5)

大阪の事務員さま、ありがとうございます。
失踪は、被相続人死亡よりも前になります。報酬の請求のときに家裁に尋ねてみるつもりですが、なんとなく気になり、質問いたしました。失踪宣告によって、不在者の相続分を他の相続人が受け取れるようになるので、他の相続人にとって利益のあることなので失踪宣告の分の費用も差し引けるのかな~と思ったりしていたのですが。今回の失踪宣告は弁護士のボランティアになってしまう可能性が高いのですね…。
財産管理人のままなら管理している財産が無くなれば終了となるのを、わざわざ家裁の書記官が弁護士に失踪宣告をするように促したのはナゼだろう・・・なんだか賦に落ちません。不在者財産管理人として申立したので、そちらの報酬に少しは反映してもらえるといいのですが。。

8/16 12:01 横レスで申し訳ないのですが

◆ mit2012/8/16 12:01(ID:ad50d57a8414)

普通失踪であれば7年間の期間満了時に死亡扱いとなるので、そのタイミングと被相続人の死亡との前後を考慮しなくてはいけないのではないかと思います。

8/16 12:27 財産管理人のままなら管理している財産が無くなっても、終了...

◆ 大阪の事務職員2012/8/16 12:27(ID:2cc1ca75a311)

財産管理人のままなら管理している財産が無くなっても、終了とはならないですよ。

本人又は相続人にに財産処分の結果を引き継ぐまでは。
失踪宣告がなされるか、死亡、生存が確認できるまでは手続が終わらないので、失踪宣告を促したとは考えられませんか。

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