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★戸籍★離婚日の記載がなく,戸籍法77条の2「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出日の記載がある戸籍

2012/8/16 16:14
匿名(ID:20928160d9fa)

依頼者からの電話のみの聞き取りで,曖昧な部分がございますがご容赦下さい。なお,急ぎではないですし,私が気になっているだけのことです。
お時間ある方はお付き合いくださいませ。

お年寄りの依頼者が,相続関係で,自分で取得できる戸籍謄本類を持って来所する予定らしいです。近くに郵便局がなく,また,FAXも使えないようで,電話のみの聞き取りです(方言が強く,数字以外何言っているかよく分かりませんでした。。。)。
A市の窓口で戸籍謄本類を取得して,自宅に帰ってきてから事務所にかけてきた電話です。
内容をまとめると下記のとおりです。
1 離婚しているはずの親族の1人(女性)の戸籍(離婚後。親族女性が筆頭の戸籍)を取得したら,離婚日が書かれておらず,代わりに戸籍法77条の2の届出日が書かれている。
2 改製日は平成17年〇月〇日と戸籍に記載されている。
3 離婚日は,おそらく,平成15年頃と記憶している。
4 従前戸籍は?と聞いたら「分らない。」と返答。おそらく,見つけられなかっただけだと思います。

【質問】
離婚日が書かれている戸籍謄本類を取得するにはどうしたらよいでしょうか?

★私の考え★
離婚日が記載されていないのは,改製日前に離婚したから。離婚後,同じA市内で新戸籍を編成している。
よって,A市(本籍は婚姻時のもの)に改製原戸籍を請求すれば良い。
★理由★
「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)の記載が現在の戸籍にあるということは,従前戸籍もA市であると思います(←何となく)。転籍すれば離婚したかどうか分りませんよね。離婚の際に称していた氏を称する届も,転籍すれば,その届出があったかどうか分らないだろうと考えました。

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8/16 23:11 戸籍法77条の2の届出は離婚日から3ヶ月以内にしかできな...

◆ 匿名2012/8/16 23:11(ID:87e666e5430a)

戸籍法77条の2の届出は離婚日から3ヶ月以内にしかできないことになっていますので、戸籍法77条の2の届出日から離婚日のおおよその見当がつくと思います。もし、同じ戸籍に未成年の子がいて、親権者指定の事項があれば、そこからも離婚日の推察ができます。
たしかに、戸籍の身分事項欄に記載された離婚の事項は、他の市区町村への転籍や戸籍の改製の際に、新しい戸籍には記載されないことになるのですが、戸籍事項欄に記載されている戸籍法77条の2の「氏の変更」事項は、法務省令により、転籍や改製がされても、必ず新しい戸籍にも記載されることになっています(つまり、婚氏続称した方は転籍しても離婚歴があることがわかるのです)。したがって、戸籍法77条の2の氏変更の事項が記載されているからといって、その本籍地で離婚事項の記載された除籍や改製原戸籍謄本がとれるとは限りません。とりあえず、改製原戸籍謄本を請求して、そこに離婚事項が記載されていなければ、ひたすら従前戸籍をさかのぼって確認するほかないでしょう。

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