■民事再生法190条について
個人再生履行完了前に破産申立てを行う場合について教えて下さい。
調べたところによると民事再生法190条に「再生計画の履行完了前に破産手続開始決定がされた場合には、再生債権は原状に復する」という規定がありました。
ということは、債権者一覧表に記載する債権額は、再生計画で変更される前の金額から履行部分の金額を控除した債権額になると思うのですが、少額債権で早期弁済をおこなった債権者も、同じ扱いでいいのでしょうか。
債権者に債権調査を行ったところ、個人再生による債権放棄で残元金0との履歴が返ってくる業者があり、どのようにしたらよいのか迷ってしまいました。
8/17 10:16 少額で完済した先は、債権が無いと考えて載せないと思います...
少額で完済した先は、債権が無いと考えて載せないと思いますが、
確か債権者は、債権額は、再生債権の前の、もとの本旨(表面債権)でも、再生債権のままとしても、どちらでも良く、選択できたと思います。
大きい方の額にしておかれると良いと思います。
その債権者に電話して聞かれるとか、再生も事務所でされていれば、その時の資料から債権額は探せると思います。
債権の調査票は、葉書でもなんでも良いです。
放棄を言ってる先は、気が変わってもあれですので、
取りあえず載せておいて、備考欄に放棄のことを記載しておきます。
あるいは届のない債権者として、理由の所に「放棄を言って届に協力的でない」とでもします。
8/17 11:20 7年経過してます? ハードシップも無理でしょうか?
7年経過してます?
ハードシップも無理でしょうか?
8/17 14:52 少額債権というのは、再生計画で減縮された後の債権のことで...
少額債権というのは、再生計画で減縮された後の債権のことでしょうか。
そうであれば、結局、破産手続きによって再生計画前の状態にもどりますので、当初の債権額から既払い分を控除した残額が残っていることになります。
ですので、債権は以前として残ります。
再生計画は、1社ごとに定めているわけではないため、債権者5社いて、4社は計画どおり払ったけど1社は残ったので破産した、という場合には、結局5社とももとの債権が復活し、5社とも債権者になります。
再生から破産にうつった場合は、再生計画に債権者一覧表がついていますので、その債権額からその後の支払い分をひいた額を、債権者一覧表にのせて破産申立すれば良いです。
うちでやるときは、改めて債権調査をしないで、そのまま手元の資料から債権額を算定して申し立てしました。
何の問題もなく認められました。
8/17 18:26 回答ありがとうございます。
皆様、回答ありがとうございました。
参考になりました。
少額債権で履行完了してしまった債権者からの取引履歴が残元金が0となっていましたが、個人再生の時の確定債権額はわかりますので、このコメントを参考にそこから履行された金額を控除した金額で記入して申立ててよいか弁護士に聞いてみます。
ハードシップ免責は、今回は無理のようです・・・。
個人再生完了前破産申立ては、他の事務員も経験がなく、回答頂けて助かりました。