■受任後、破産申立前までの相続・浪費について
いつも皆様には大変お世話になっております。
依頼人が、債務整理(破産)の契約後に財産を相続し、弁護士に相談なく申立前に浪費、という事態となりました。
こうした場合、皆様のご経験では、どのような顛末(辞任、申立→免責 or 裁判所から取下げ指示等)になったのかについて、差しさわりのない範囲でかまいませんのでご教示ください。
なお、当事務所では、
1.多額の出入金が予定される場合は、事前に弁護士への連絡を依頼人へ指示
2.月に1回、依頼人に事務所へ来所して頂き、通帳の記帳事項と近況の確認
といった対応をしておりましたが、遺産相続について報告がなく、入金後の通帳の確認までの間に浪費、といった流れでした。
また、債務の総額が300万に対して、相続財産が200万。浪費した額が150万です。
辞任も視野に入れておりますが、なにぶん、これまでにこうした事例を扱った経験がなく、もし、わずかでも免責の可能性があるならば、申立を検討しても良いのではないかと弁護士は考えております。
8/24 13:58 その150万円を短期間?のうちに何に使ったかによると思い...
その150万円を短期間?のうちに何に使ったかによると思います。
一度、このようなことがありました。不動産の相続で、全く本人は気が付いていませんでした。その分は、表面上は、相続はあっても、その実際は、特別受益者として、受け取りが無かったものであるとしました。実質は受け取っていない、と少し、苦しい、あれをしました。が、許可はいただけました。
特別受益の可能性あれば、
生前に被相続人から200万円以上の援助を「生計の資本として」受け取っていれば、その200万は他の相続人にもどすべきお金です。それは返すべきお金で、それを利用することになった経緯は無知による錯誤であったともなって、ここにその「浪費」がその浪費の表象として積極的に加担したとも言えないとなると思います。(当人は破産のこと、相続のことを良く知らない、非学習者であります)それで、悪くても、同時廃止はあきらめて、その150万円(場合によって)と管財での予納金を収める準備をしていただくという方向でしょうか?形はどうあれ、でも免責はあるでしょう。
辞任でもないようです
8/24 16:58 使い途などが問題になりますが、基本的には、債務者に返すべ...
使い途などが問題になりますが、基本的には、債務者に返すべきものを使い込み、破産で免責を受ける、というのは厳しく指摘されるでしょう。
債務額300万円に対して浪費が150万円であり、本来は相当の返済ができたはずですので、特に免責は厳しくなると思います。
使い途や本人の意図が問題ですが、免責になる可能性も残されているとは思います。
ただ、状況からすると財産調査や、財産取り戻しのために管財人が選任される可能性が高いでしょう。
もともと依頼者に注意事項等を説明したのに、それを破って浪費に及んだとすれば、辞任するのも筋だと思います。
私のところなら辞任していますね。
単に見捨てるとかではなく、許されないことをしたという自覚を持ってもらうためと、信頼関係の失われた依頼者の責任には行動が持てないという理由があります。
収集した資料等をすべて返還し、法テラス等に行くよう助言して、辞任してはどうでしょうか。
もちろん、続けることが悪いわけではありませんので、破産申立を行ってもよいと思います。
そのあたりは弁護士の価値観の問題です。
8/24 17:17 でも辞任したところで、債務が中に浮いて、いずれ我々の他の...
でも辞任したところで、債務が中に浮いて、いずれ我々の他の方の何処かに回って行くだけです。
医師は、患者を断れないです。そのことが、できないのが法律で決まっています。僕は、自分の体を大事にしない相当な方の有り様を目の前にした経験があります。が、医師体は、何を言うでもなくただ、淡々と治療します。それが、やくざでも泥棒でも、富んでいても、貧しくとも関係が無いと思います。
法律事務もそれに準じで、辞任は無いようにあるべきと思います。それであるから、長年、その品位、自覚があることが、それを規定されることがなく、今日まで来ていると思います。なれば、我々は、後世にその栄誉を伝える義務があるとも思います。それは、サイド、そばから、そっと先生に、そっと、ささやこうと思います。
8/24 17:24 (正)収集した資料等をすべて返還し、法テラス等に行くよう助...
(正)収集した資料等をすべて返還し、法テラス等に行くよう助言して、辞任してはどうでしょうか。
もちろん、続けることが悪いわけではありませんので、破産申立を行ってもよいと思います。
そのあたりは弁護士の価値観の問題です。
(誤)法律事務もそれに準じで、辞任は無いようにあるべきと思います。それであるから、長年、その品位、自覚があることが、それを規定されることがなく、今日まで来ていると思います。なれば、我々は、後世にその栄誉を伝える義務があるとも思います。
8/24 17:28 恐縮です。
恐縮です。
8/24 21:20 はくさん、恐縮する必要はありませんよ。 教科書的には ea...
はくさん、恐縮する必要はありませんよ。
教科書的には eab7f21621cbさんの回答が正しいでしょう。
しかし、脳味噌が六法全書だけでできた弁護士と、それに腰巾着のように付き従う事務員と、
我々の作り上げた法治国家はそんなに無味乾燥なものでしょうか。
何だか貧しくて寂しい気がしますね。
150万円についつい目が眩んで使ってしまったとか、人間らしくていいじゃありませんか。
我々は後世にその栄誉を伝える義務があるという一文、私は思わずう~んと唸りました。
血の通った弁護士と、弁護士の人柄を信頼する事務員と、血の通った事務所を見つけられた依頼者は幸運です。
8/25 0:38 はくさん 特別受益の話について、はくさんの文章から推測...
はくさん
特別受益の話について、はくさんの文章から推測できる(文章がわかりにくことは否定できません)ケースは、相続人が何人かいたけど、破産者に対する生前の援助が特別受益であるため、破産者には具体的相続分がなかったというものではないでしょうか。理屈自体は苦しい言い訳でもないと思います。
ただ、今回のケースとは関係ありません。
はくさんの辞任に関する考え方は、一つの考え方ですが、人に押し付けるべきではないのではないかなと思います。
44e71c18d966さん
あなたおもしろいですね。
8/25 1:40 うちも辞任でしょうね。 その方に免責可能性が全くないとは...
うちも辞任でしょうね。
その方に免責可能性が全くないとはいいませんが(経緯や理由などをよくよく聞けば少しくらいは同情できる部分もあるかもしれないということで。実際にどうかはしりません。免責不可でもおかしくない)、自分のところではあなたの代理人を続けることはできない、あなたが本当に破産をしたいのなら改めて他の先生を探して、うちが辞任になった事情も正直に話して、お願いして下さい、こういうことを繰り返さないようにね、今回のことは免責の見通しを相当厳しくしましたよ、と言うと思います。
そのほうが、申立もしやすいと思います。私の事務所でも、よそで辞任された後に相談に来たケースも既に何度か受けていますし。相当にまずいことをやらかして、そのことに本人が何らの不利益も蒙らないまま申立てを継続というのは、債権者たちからしたら余計に神経を逆撫でされるように感じられてしまうことでしょうし、裁判所だって、依頼者をきちんと指導できない代理人の申立てだから余計に厳しく審査しようというふうに考えると思います。本人にも、重大なことをしたんだと自覚してもらいたいし、二度としてもらいたくないですし。
まあ、弁護士の考え方によりますけどね。
8/25 15:44 >教科書的には eab7f21621cbさんの回答が正しいでしょう。 ...
>教科書的には eab7f21621cbさんの回答が正しいでしょう。
教科書的にではなく、実務上正しい。
>なれば、我々は、後世にその栄誉を伝える義務があるとも思います。
こういう絵空事をむきになってごり押しする者に限って、案外、弱者には容赦ない。
自作自演もほどほどに。
8/27 12:12 「はく」長文 絵空事でしょうか、事態、目の前に迫ってい...
「はく」長文
絵空事でしょうか、事態、目の前に迫っていませんか?
この辞任について、これを一つの条文の解釈のように当てはめてみると、否定説、肯定説のように、賛同しないまでも、一定の有力な説得力のある考え方の一つとしては認める、その程度には、ご理解をいただいているものです。
それで、それを押し付けるものでありません。が、(強く、ご紹介はさせてはいただいていますが)。
この、「辞任」をなんとなく、そう、胸を張って、誰、はばかることなく、公然と語れるような気運でないです。どちらかと言うと、少し後ろめたいのもの、として扱うような、全体の感覚、気運。
他方、お客さんの、少々の暴走はあっても、相当苦労はしても、辞任無く、最後まで受任して、案件を解決させたことが、むしろ「誉」ともなる気運、この両気運をずっと維持していることが、なぜできているかと言うと(思う時に)、これをさせているのは、品位と自覚で、(それを規定することなく)、道義的なもの、道徳的なもの、慣習だけで、それでもこれ(保持)を実現させているのは、500人余りの少数の村で、村人相互に隅々まで目が行き届いていたことが大きいと思います。それで、これを規定するまでも無く、村人の自覚と品位に任せておいても大丈夫であろうと言う社会的信頼ができていて、今日でも規定する必要を思わせなかったことが大きいと思います。
他方、これが3000人の人数(大きい企業の従業員数並みの人数)になった時に、自覚、道義的なもの品位だけで、それを保てなくなった場合に、不幸な実害が発生して、とたん、規定の議論になった時、なった場合に、いままで、特別の事情があると辞任の場合がある、という不安定な状況、これは、ある意味お客さんのごく一部の暴走的な要望に対する抑止力のようなものがあったと思います。それが、規定で、失われ、帰結、お客さんの不利益につながることの懸念を思います。が、絵空事でしょうか?
特別受益のくだりは、パズルを充てはめるように、ピタッと事案にフィットするとは、思っていません「当方の事案との詳細も異なるだろうし、トピさんの事案は懸念のポイントの他は知りえませんので」
ただ、今までの経験の事案でも、もっと「絶望的」なものは、色々ありましたが、何とか、辞任無く、パス(許可)を得ているのは、どうしてかとの部分をご紹介するうえで、相続の分で、近い例でご参考になればと思います。
が、結局、申立の代理人の先生が、特別受益を匂わせて「一度も特別受益の文字は使っていません。(生計の資本として)は使いましたが」までの無理(努力)をして申立をすることは。それ自体が、裁判体を動かす可能性があると思う、ということ、のご紹介をしたいことが主です。
逆には、それを無くしては、「辞任するまでも無い」と思うのです。が、
尚、ヒエラルキー的には、僕は「労働力」しか交換する商品を持たない「弱者」になると思います。
ですので、「弱者」を現象で、応援していないように見せることはあったとしても、本質的に応援しないことはあり得ません。