■受任後、破産申立前までの相続・浪費について
いつも皆様には大変お世話になっております。
依頼人が、債務整理(破産)の契約後に財産を相続し、弁護士に相談なく申立前に浪費、という事態となりました。
こうした場合、皆様のご経験では、どのような顛末(辞任、申立→免責 or 裁判所から取下げ指示等)になったのかについて、差しさわりのない範囲でかまいませんのでご教示ください。
なお、当事務所では、
1.多額の出入金が予定される場合は、事前に弁護士への連絡を依頼人へ指示
2.月に1回、依頼人に事務所へ来所して頂き、通帳の記帳事項と近況の確認
といった対応をしておりましたが、遺産相続について報告がなく、入金後の通帳の確認までの間に浪費、といった流れでした。
また、債務の総額が300万に対して、相続財産が200万。浪費した額が150万です。
辞任も視野に入れておりますが、なにぶん、これまでにこうした事例を扱った経験がなく、もし、わずかでも免責の可能性があるならば、申立を検討しても良いのではないかと弁護士は考えております。
8/27 20:22 ID:96e870896567さん >うまくごまかしてるつもりなんだ...
ID:96e870896567さん
>うまくごまかしてるつもりなんだろうけど、
>コメントをくらべると、実は、決定的な点があるんだ。
決定的な点? これはこれは驚きました。
教えてください。 私も知りたいです。
8/28 9:17 わざわざ教えてあげることはないですよ。 このまま面白い書...
わざわざ教えてあげることはないですよ。
このまま面白い書き込みを見ていたいので…
8/28 9:44 ミニーさん、いえ、その「浪費」性はその利用に至る経緯、使...
ミニーさん、いえ、その「浪費」性はその利用に至る経緯、使途が分からないと一概に言えません。それをトピさんに差しさわりのない範囲でお伺いできたら良いと思いますと言う意味です。
また、どこかに脅かされて返済でもしていれば、偏頗弁済ですし、また相続の周辺の詳細もお伺いできないと、特別受益でもあれば、財団に戻すべきものかも怪しくなります。
尚、トピ以外のことは、またフリートークへでも移転しないとトピさんに迷惑がかかってもあれです。
8/28 10:13 うちならもう一度依頼人を呼び出して話し合うと思います。財...
うちならもう一度依頼人を呼び出して話し合うと思います。財産についても本当に使ったのか?財産隠しをしていないのかきちんと確認します。
使い込んだというのならその領収書を出させます。
弁護士への依頼後,短期間に150万も使ったというのは明らかに悪意があります。
また財産を隠しているのであればそれこそ大問題です。
おそらく200万のお金があれば交渉次第では債務を大圧縮して任意整理で行けたはずです。
それを,依頼人の悪意で駄目にしたわけです。依頼人もそれをわかっててあえて使い込んだ(財産を隠している)のではないかと思います。
ですから,一度呼び出して事情を聴いて反省の色が見えるなら,面責されない可能性及び管財事件になる可能性を確認した上で,一応申立します。
その場合には反省文書かせます。
ただこれだけ悪質ならば辞任というのもありだと思います。
私は救われる価値のない人間というのはいると思います。
病人が病気になるのは不可抗力ですが,この人が借金を背負ったのは半ば自業自得であり,何よりこの150万の使い込みは弁解の余地のない悪事です。
犯罪者が刑務所に入れられるのが当然のように,そういう人が辞任されるのも当然です。
おそらくここで辞任しても誰にも責められることはないでしょう。法テラスもおそらく報酬の半額は出してくれるはずです。
あとはその不義理な依頼者のためにそちらの事務所がどこまで骨を折る覚悟があるかということだと思います。
なお財産隠ししているならその財産を出させて,任意整理にします。
>ID:96e870896567
ここで日本語の指導してどうするの?
もしあなたがはくさんの日本語に不満があるなら,あなたが奇麗な日本語でレスすればいいでしょう。
ここはあなたの偏狭な正義の心を満たす場所ではありません。
その小さなプライドは,他人を貶めるためではなく,困ってる同業者を助けるために使いなさい。
他の人に迷惑ですよ。
8/28 11:16 >債務の総額が300万に対して、相続財産が200万。浪費した額...
>債務の総額が300万に対して、相続財産が200万。浪費した額が150万です。
150万円を費消した期間はどれくらいでしょうか。1ヶ月や2ヶ月で使い切ったのであれば、たしかに浪費といえる場合が多いでしょうが、半年程度の間に生活費として支出したのであれば、やむを得ない事情として斟酌される余地はあるでしょう。
>辞任も視野に入れておりますが、
いままで債務整理案件で弁護士が辞任せざるを得なかったもっとも多い理由は、
「依頼者と連絡が取れない」というものです。
電話をかけてもつながらず、電報、手紙、自宅訪問等あらゆる手段も奏功しないので、どうにも仕事のやりようがなくなったのです。
本件においては、依頼者と連絡は取れているようですので、今後このようなことがあれば辞任する旨、警告するにとどめ、依頼者から納得のいく説明が受けられず、真摯な反省が見られないなど態度が改まらないならば、辞任を検討するというのがいいんじゃないでしょうか。
>病人が病気になるのは不可抗力ですが,この人が借金を背負ったのは半ば自業自得であり,何よりこの150万の使い込みは弁解の余地のない悪事です。
犯罪者が刑務所に入れられるのが当然のように,そういう人が辞任されるのも当然です。
突然極論になったな。どうした?
>弁護士への依頼後,短期間に150万も使ったというのは明らかに悪意があります。
ここでいう「悪意」ってどういう意味なのかな。
8/28 11:43 「はく」 その方法はとても正しいと思います。が、 あ...
「はく」
その方法はとても正しいと思います。が、
あの、救われる価値の無い人間がいるとは思えないです。
救われない方があっても良いとは思えないです。
僕は借金は返さなくて良いとは思いませんが、その金を借りるに至ったけ経緯如何では
あの、だれもすき好んで借金をしているわけではないです。25条周りのセーフティネットを個人の小口の金融にさせている国の不充分な福祉政策、それ以前にその土台となっている、この主義の仕組み、あたかも、漁師がさざえ、アワビ等が枯渇しなうように漁獲量を調整するような福祉、この中から漏れた、いわば社会の犠牲者と思います。が
破産の制度の本質は、債権者のためにあります。どうしても返済を受けることができない貸付と、それをどうしたって、返せないで督促を受け続ける債務者との双方にとってこの状況は不合理であるので、これを打開するために、破産の仕組みが誕生しました。
また個人の免責制度も、当初の法人は書滅するが、個人は消滅すると言うわけにはいかないので、から出発しましたが、今日では、その社会的更生のその重きが置かれるようになってきています。
もしそのように個人責任論的に見ることがあるとするならば、神で無い人間の我々は、恐らくきっと本当に救われるべき、気の毒な方をきっと見逃すとでしょう。
刑法の理念、有実の無罪は作っても、無実の有実は一切作らないに準じて
この仕事にたずさわるのなら、一例の本当に気の毒な方をもらさないことにそのように案件を思ってするべきでしょう。
人類は「蓄える」こと、商品を交換することでその生存を維持することを選択しました。
その犠牲者とも言えなくはないと思います。
8/28 22:09 >>犯罪者が刑務所に入れられるのが当然のように,そういう...
>>犯罪者が刑務所に入れられるのが当然のように,そういう人が辞任されるのも当然です。
>突然極論になったな。どうした?
極論ですか?
たかが不義理な人間との契約が解消されるのも当然ってだけの話ですよ。
全て依頼者を救う義務があるような言いぶりには疑問を感じます。
>ここでいう「悪意」ってどういう意味なのかな。
事情を知りつつあえてやっているという意味での悪意です。
>救われない方があっても良いとは思えないです。
>僕は借金は返さなくて良いとは思いませんが、その金を借りるに至ったけ経緯如何ではあの、だれもすき好んで借金をしているわけではないです。
それは債務整理を依頼するまでの話だと考えます。
債務整理依頼後の不義理は、明らかに『仕方ない』話ではありません。
今回で言えば、借金を作った後に、相続した財産を使い込んだのは仕方のない話でしょうか?自らの意志で進んで行った悪事だと考えます。
事情によっては詐欺にも等しい行いだと考えます。
個人的には1,2年後ほとぼりが冷めた辺りで、何も知らない弁護士に申し立ててもらった方が良いようにも思います。
一定の枠の中であれば、色んな考えがあっていいと思いますし、はくさんみたいな考えがあってもいいとは思います。
しかし私は、救いようのない人間を普通の手間の10倍かけて救うより、救う価値のある人間をその10倍救った方が世のため人のためだと思います。
まあ一度契約した後で辞任する例なんて3-50人に一人くらいな気がしますが、そういう50人に一人の人間に並の依頼者の数倍の手間をかけることを強制するのはどうかと思います。
8/29 10:16 「救いようのない人間を普通の手間の10倍かけて救う事務所」...
「救いようのない人間を普通の手間の10倍かけて救う事務所」と、
「救う価値のある人間をその10倍救う事務所」と、
どちらが世のため人のためだになるか、これは弁護士の価値観です。
ここの事務所はどちらの価値観でやっているのか、
弁護士は依頼者の選択を容易にするため、
事務所の看板やタウンページの広告に載せて、
あとですれ違いが起きないようにするとよいですね。
8/29 10:32 お忙しい中、ご自宅まで、遅くに、お時間いただきまして恐縮...
お忙しい中、ご自宅まで、遅くに、お時間いただきまして恐縮です。
8/29 11:36 >短期間に150万も使ったというのは明らかに悪意がありま...
>短期間に150万も使ったというのは明らかに悪意があります。
トピ主の書き込みでは使い込んだ期間について事実は記されていない。明らかに債権者を害する意思があったとまで言えるかは分からない。
>ただこれだけ悪質ならば辞任というのもありだと思います。
上記の通り事実関係を詳しく聞く必要がある。
事実を確認することなく問答無用で辞任はありえないが、いかなる場合にも辞任はできないというのも適切な対応とは言えない。
いずれも極端な対応であり、感情論としか言いようがない。
本件のような問題は、多重債務問題にはありがちなことで、まずは厳重注意→警告→辞任と段階を踏むのが弁護士会のスタンスと思われる。(弁護士会というのは東京三会のことだが、他地域の弁護士会の方針もそれほど大きく異なるとも思えないので。)
>法テラスもおそらく報酬の半額は出してくれるはずです。
これは根拠が分からない。そういう前例があるのですか。