■受任後、破産申立前までの相続・浪費について
いつも皆様には大変お世話になっております。
依頼人が、債務整理(破産)の契約後に財産を相続し、弁護士に相談なく申立前に浪費、という事態となりました。
こうした場合、皆様のご経験では、どのような顛末(辞任、申立→免責 or 裁判所から取下げ指示等)になったのかについて、差しさわりのない範囲でかまいませんのでご教示ください。
なお、当事務所では、
1.多額の出入金が予定される場合は、事前に弁護士への連絡を依頼人へ指示
2.月に1回、依頼人に事務所へ来所して頂き、通帳の記帳事項と近況の確認
といった対応をしておりましたが、遺産相続について報告がなく、入金後の通帳の確認までの間に浪費、といった流れでした。
また、債務の総額が300万に対して、相続財産が200万。浪費した額が150万です。
辞任も視野に入れておりますが、なにぶん、これまでにこうした事例を扱った経験がなく、もし、わずかでも免責の可能性があるならば、申立を検討しても良いのではないかと弁護士は考えております。
8/30 13:12 申し立て後どうなるかは、管財人と裁判所次第でしょう。免責...
申し立て後どうなるかは、管財人と裁判所次第でしょう。免責不許可になっても全くおかしくないとは思いますが、なんともいえません。斟酌すべき事情があればいいですが…。一般的には、あまりにも免責不許可の可能性が高い場合は申立を控えることが多いと思うので(破産するメリットがないし、今後7年はさらに免責が難しくなるから)、困難事案のコメントは難しいですね…。
なお、少なくとも同時廃止はあり得ないと思います。免責調査の観点からも、否認権行使や財産発見・収集の観点からも。
依頼者が使途を言い渋るような場合、普通の浪費の可能性も高いですが、身内等への偏ぱ弁済の可能性も高いと思います。
これはこれで免責不許可事由ですが。