■免責審尋期日直前の借り入れについて
破産の件です。
生活保護受給者で、何の問題もなく同時廃止で進んでおり、免責審尋期日が近いです。
依頼者から電話があり、裁判所への交通費がないため、免責審尋に行くのが厳しいと言われました。
知人にお金を貸したら返ってこなくて、生活費がなくなってしまったそうです。
知人は本当に生活に困っていて、必ず返すからという約束だったのですが、
守ってくれなくて、今は携帯も通じないということでした。
依頼者からは、3点質問されました。
1 免責審尋の直前に別の友人から交通費を借りて大丈夫か?
2 その友人が貸してくれないとき、事務所から借りられるか?
3 交通費がなくて裁判所に行けない場合、免責は通らないか?
8/27 9:35 「はく」 僕だったら、お客さんに「当日、僕が、僕の車で...
「はく」
僕だったら、お客さんに「当日、僕が、僕の車でお宅までお迎えに行って裁判所までお送りします。」と言うことでどうでしょうかと言ってみると思います。
8/27 11:54 1 免責審尋の直前に別の友人から交通費を借りて大丈夫か? ...
1 免責審尋の直前に別の友人から交通費を借りて大丈夫か?
大丈夫ではない。
返すあてもなく、借りるのだからそれは詐欺になる。
2 その友人が貸してくれないとき、事務所から借りられるか?
事務所が貸すか否かは、弁護士さん次第。
私の事務所なら、預かり金の返金があれば、返す場合もあるが、普通は貸さない。
3 交通費がなくて裁判所に行けない場合、免責は通らないか?
免責不許可になる事由として、裁判所に出頭しない場合が最も多い。
よって免責が通らない可能性はある。
なお、はく氏が「僕だったら、お客さんに「当日、僕が、僕の車でお宅までお迎えに行って裁判所までお送りします。」と言うことでどうでしょうかと言ってみると思います。」と書いていますが、私の事務所ではありえない話です。
いずれにせよ、依頼者はあなたに質問したのではなく、あなたを通じて弁護士さんに質問しているはずなので、弁護士さんがどうするかですよ。
8/27 12:23 僕の事務所も事務局にそれをさせるとも思いません。が、 ...
僕の事務所も事務局にそれをさせるとも思いません。が、
お客さんにそれを告げると、何もお金をかけることだけが裁判所に到着するオンリーワンの方法でもないことに、気が付いていただける場合もあるし、本当の真の目的を探ることにもなります。
それがそれ自体で本当に困ってるのなら、先生がもっと適切な方法を工夫してくれる場合もあります。とにかく何処か(駅前)まで、自力で、自転車でも、歩いてでも、友人に頼んで、のせてもらっても、来てもらって、そこから先生と落ち合ってタクシーで行くとかそういう話に発展を期待するものです。
8/27 14:22 あの,こちらでは、裁判所までの交通費はあまり高額になりま...
あの,こちらでは、裁判所までの交通費はあまり高額になりません。が
そちらはずいぶんな額になりますでしょうか?
8/27 23:17 片道550円です。 何とか行きは来られても、帰れないよう...
片道550円です。
何とか行きは来られても、帰れないようです。
8/28 10:16 まず破産前にもかかわらずお金を貸したことをしかるべきです...
まず破産前にもかかわらずお金を貸したことをしかるべきです。
その上で,交通費は借りるのではなく『援助』してもらったということにするべきです。
もちろん破産免責後に任意でこの間の援助の返戻をするのは問題ないわけです。
8/28 10:18 「はく」 帰れないって、帰りの550円が無いってことで...
「はく」
帰れないって、帰りの550円が無いってことですか?
友達に550円借りると、友人は、5000円、1万円は貸すことになりますよね。
また、老婆心ですが、闇のようなところからの誘いがあるのかも知れません?
先生もそれに行かれる?一緒に行かれるなら、帰りのことは帰りに、先生と相談してもらって、「先生、行かれなくても帰りに事務所によってもらうとか」とにかくそのまま、裁判所に、来てもらうのが、良いと思います。