■相殺について
相殺について、教えてください。
1つの金融会社に、キャッシングとショッピング(立替)の債権があります。
キャッシングの方は過払いです(平成15年4月まで支払いを続けている)。
立替は残債務があります(平成15年4月まで支払いを続けている)。
この場合、キャッシングと立替の分は、相殺をしなくてはいけないのでしょうか?
立替の残債務は、5年以上経っているため、時効なので、相殺しなくても良いのでは?とも思ったりしています。
基本的な質問ですみませんが、どなたか教えていただけたら、ありがたいです。
9/6 12:07 今後の話し合いがどう展開するかは別にしても ショッ...
今後の話し合いがどう展開するかは別にしても
ショッピングの履歴を出してもらって、それの最終弁済日を確かめる。と良いと思います。
が、それの最終弁済日から5年の経過があれば、援用されて、過払い金だけ請求されると良いと思います。
ショッピング分と相殺してほしいと言うと思います。
先は、時効がショッピングだけ成立するのは矛盾しませんかと言うかもしれません。
それで、過払い金の減額の範囲(と考えて)と勘案して、お客さんと相談されて、落とされるのようになる。のも一つの方法です。
9/6 12:28 ありがとうございます。
早速の返答、ありがとうございます。
任意整理を殆ど行ったことがなく、相殺について、解っていないため、助かりました。
ショッピングの最終弁済日からは5年以上たっているため、過払い分だけ請求しようと思います。
ありがとございました。
9/6 14:18 しつこくするわけでもないです。が、「過払いの時効も成立し...
しつこくするわけでもないです。が、「過払いの時効も成立してる。」と言って来たら
過払いの時効は完成はしていない。と考える
過払いの始期は、不当利得としてだけでなく、損害賠償としての債権の性質から考えて、
知った時が始期(今回請求した時、あるいは弾き直しの計算をした時)と考える(この判断には神戸地裁、横浜地裁の裁判が有る)
で、全然、時効は完成は、していない。
(始期)ストップワッチのスイッチを何時押して、5年、10年はかるのか?その押す時の時のことを始期と言います。
9/6 15:17 横入りすみません。 >知った時が始期(今回請求した時、...
横入りすみません。
>知った時が始期(今回請求した時、あるいは弾き直しの計算をした時)と考える(この判断には神戸地裁、横浜地裁の裁判が有る)
とのことですが
どちらの判決になりますか?
判例検索で調べようかと思いましたので
もしよろしければ教えていただけるとありがたいです。
9/6 16:01 横浜地裁、平成20(ワ)第1274号過払金返還請求...
横浜地裁、平成20(ワ)第1274号過払金返還請求事件、武富士
神戸のはこれから探してください。
平成17(ワ)第277号不当利得返還請求事件
払い金「無知に乗じた違法行為」 プロミスに賠償命令
裁判例情報(裁判所HP)
2007年12月11日19時59分
利息制限法の上限を超える金利を消費者金融大手のプロミスに違法に支払わされたとして、兵庫県淡路市の女性(62)が過払い分の返還を求めた訴訟で、神戸地裁(橋詰均裁判長)が同社に損害賠償を命じる判決を出していたことがわかった。過払い金は不当利得に当たるとして、顧客への返還が全国の地裁で認められているが、損害賠償の対象として認めた判決は例がないという。
不当利得の請求権は10年で時効が成立するため、過払いが発覚しても完済から10年以上たった場合は提訴できない。しかし、損害賠償の時効は被害を知った時点から3年となる。専門家は「被害者救済の新たな道を開く判決」と話す。
判決によると、女性は81年ごろ、プロミスから50万円を借り、90年9月までに計145万円を返済した。06年6月、約79万円が過払い金と知り、不当利得返還と損害賠償の2通りの請求理由で昨年11月、洲本簡裁に提訴。請求は棄却され、神戸地裁に控訴した。
今年11月13日の地裁控訴審判決は、不当利得返還請求権については「時効で消滅した」と判断。一方で、「過払い金を受け取ることは債務者の無知に乗じた違法な行為」とし、その全額と利息の計約91万円を損害賠償として支払うようプロミスに命じた。判決は確定しており、過払い分が返還されることになる。
プロミス広報部は「判決に納得はしていないが、上告して勝訴できるのに十分な準備の時間がなかった。今後、同様の判決が出れば対応する」とのコメントを出した。
9/6 16:03 (誤)平成17(ワ)第277号不当利得返還請求事件 (...
(誤)平成17(ワ)第277号不当利得返還請求事件
(正)平成17(ワ)第1274号不当利得返還請求事件
9/6 16:57 はくさんが書かれているように、時効を援用して過払金の請求...
はくさんが書かれているように、時効を援用して過払金の請求をするのは良いですが、民法508条を根拠に相殺を主張されたら、勝ち目ないのでは?
9/6 16:59 (誤)平成17(ワ)第277号不当利得返還請求事件 (正...
(誤)平成17(ワ)第277号不当利得返還請求事件
(正)平成19(レ)31不当利得返還請求控訴事件
すいません
9/6 17:23 援用を先にすれば、 相殺の敵状は、意思表示の時点でも現...
援用を先にすれば、
相殺の敵状は、意思表示の時点でも現存する必要がある。
それで、一旦生じていたとしても、援用で消滅すれば、敵状に無いとも言えそうです。
債務消滅の効果を遡及的に変更できないと言ってみたい。
9/6 19:27 言ってみたいって……
言ってみたいって……
9/7 10:08 (誤)敵状 (正)適状
(誤)敵状
(正)適状
9/7 10:09 いろいろ回答がありますが、民法508条の条文どおりです。 ...
いろいろ回答がありますが、民法508条の条文どおりです。
つまり、平成15年4月の時点で相殺可能になっていた場合、その後、どれだけ時間が経過しても、消滅時効よりも相殺が優先します。
ですので、ご質問のケースでは、相手から立替金と過払いの相殺を主張されると、その相殺は認められることになり、時効の主張はできません。
これは民法の条文そのままですので、判例がどうとかいろいろな考え方がある、とかいう問題ではなく、この回答しかあり得ないというものです。
9/7 10:24 508条も適切に真正になされた法律行為での債権債務関係の...
508条も適切に真正になされた法律行為での債権債務関係の保護のための敵状の規定です。かかる違法な行為での利益を保護し、また、その被害の回復をはかることの機会を事実上、逸するようなごときのためにあるものではなく、このように適用することは、著しく社会的相当性を欠き、公の秩序、善良な風俗に照らしても許されない。と判断されると良いと思います。(そのような判決が出るように頑張ってもらう)が
9/7 11:12 立替金残債務>過払い金 →相殺して残債務額を返済 立替金...
立替金残債務>過払い金
→相殺して残債務額を返済
立替金残債務<過払い金
→相殺して過払い金の残りを請求
9/7 12:05 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071214111256.pdf#sea...
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071214111256.pdf#search='神戸地裁平成19年11月13日判決'
9/7 12:45 ID:b268740721eaさん 立替金残債務>過払金のときは、相...
ID:b268740721eaさん
立替金残債務>過払金のときは、相殺されて残債務は残りますが、その残債務は時効により消滅しますので、返済は不要です。
相殺の範囲内では時効が主張できませんが、相殺の範囲を超えた部分は時効です。
ID:46d8f392ce3bさん
過払金の受領が不法行為になるという判例はいくつかありましたが、その後に最高裁判例で否定されています。
過払金をそれと知りつつ受領しただけでは不法行為にはならないというのが最高裁判決です。
ですので、神戸地裁の平成19年判決は現在では維持できません。
9/7 13:15 あのー横からすみません,今回の事例って不法行為の論点は関...
あのー横からすみません,今回の事例って不法行為の論点は関係あるのでしょうか?
H15に完済したのであれば,まだ不当利得の時効10年経ってないので,単純に民法508条により認められない,でいいのではないかと思ったのですが…。
9/12 12:54 ID:bd9ecd633500さん 相手からの貸金請求権が100万円...
ID:bd9ecd633500さん
相手からの貸金請求権が100万円、過払金が70万円あるとします。
貸金は時効になっていますので、支払い請求は現時点ではできません。
しかし、時効前の時点で相殺が可能な状態になっていますので、過払金70万円の請求を受けた際に、100万円までは相殺の主張ができます。
そのため、結局、相殺されてしまうと過払い金が全部相殺されてしまい、請求できる金額はゼロになります。
しかし、この70万円の過払金が単なる不当利得返還請求権ではなく、不法行為による損害賠償請求権なら、話は違います。
過払いになっているのを知りながら返済を受領したら不法行為、という考え方があり、それによると過払金と同額の不法行為が成立することになります。
そして、不法行為の損害賠償請求権については、民法上、相殺が許されないことになっています。
そのため、さきほどの70万円が不法行為の損害賠償請求権であるとすれば、相手から100万円までの相殺は相殺禁止により許されないので、この場合、70万円を全額請求することができます。
不当利得の不法行為には異なる点がいろいろありますが、相殺禁止もよく問題になります。
ただ、現在は最高裁判決により、原則として不法行為にならないとされてしまいました。