■【管財事務】配当額の端数処理方法について(東京)
2年前に同じトピックがあったのですが、最新の情報をお聞きしたく新しくトピックを作成させていただきました。
管轄が東京の方は、配当額の端数をどのように処理されていらっしゃいますか?
私は今まで、ある書籍のCD-ROMに入っていたエクセルデータの式(具体的には以下の手順です)どおりに処理をしていました。
①認める債権額に配当率をかけた額を出す。
②その額の小数点以下が大きい順に順位をつける。
③余剰が例えば5円なら順位1番から5番までにそれぞれ1円ずつを足す。
という、端数の大きい債権者から1円ずつ割り付ける処理
一方で、上記の方法ではなく、余った金額は事務費として調整するという話も聞いたことがあります。
書籍等で調べましたが、どの方法が正しいのか分かりませんでした。
そこで、皆様の処理方法をご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
9/11 16:18 うちの事務所(東京)では人それぞれです。 トピ主さん掲載...
うちの事務所(東京)では人それぞれです。
トピ主さん掲載の方法は、
うちでは誰もやってないと思いますが、
主に、
端数を事務費計上する人、
端数が出なくなるまで配当率を微調整する人に別れています。
どれでもいいのでは…?
正式のがあったら私も知りたいです。
9/12 11:31 私もトビ主さんと同じような処理方法ですが、小数点第一位の...
私もトビ主さんと同じような処理方法ですが、小数点第一位の大きい順から繰り上げて調整しています。裁判所に問い合わせてみるのもよいかと思いますが、今まで裁判所から指摘がないのであれば、大丈夫ではないでしょうか。
9/12 22:17 当地の裁判所では、端数の計算方法については指定がなく、管...
当地の裁判所では、端数の計算方法については指定がなく、管財人が合理的と判断して採用するものであればよいとされています。私自身がやるときは、トピ主様の書かれているやり方でやりますね。
が、いずれにせよ、事務費として調整というのは基本的には正しいやり方とは思えません。
…ただし、集会直前だったか既にどこかに提示した後だったかに、端数の問題で計算が合わないことが判明したことがあり、そのときはもはや各債権者の配当額を動かすわけにいかない(少なくとも動かすと大変な手間が生じる)、という状況だったときには、裁判所と協議の上、やむを得ない措置ということで、事務費その他配当金以外の部分で調整したことはあります。
9/12 23:37 東京地裁破産実務研究会『破産管財の手引き』322頁(きんざい...
東京地裁破産実務研究会『破産管財の手引き』322頁(きんざい、増補版、平成24年)に配当率計算書(参考例)が載っています。
それによりますと,「この配当率で各債権者ごとの計算をすると~円となり,○○円の誤差が生じますので,この○○円を事務手数料に算入します。」と記載されています。
これではどうでしょうか?
9/13 10:37 >ID:bd1ccaac75b6さん 本当ですね、初版にも増補版にも...
>ID:bd1ccaac75b6さん
本当ですね、初版にも増補版にもそのように記載されていました。
私も事務費計上はなんだかよくない気がすると思って、
配当できる金額ぴったりになるまで配当率を微調整する派(これってよく考えたら結局トピ主さんと同じ方法ってことですね)でしたが、
わずかでも不平等になるより、端数を控除したほうがいいってことですかね。
勉強になりました!
9/13 17:14 トピ主です。 皆様、お忙しいなか大変貴重なご意見をいただ...
トピ主です。
皆様、お忙しいなか大変貴重なご意見をいただきありがとうございます。
ID:bd1ccaac75b6様の書き込みを拝見し、『破産管財の手引き』を見直したところ、320頁に「~配当額の合計額の差額が生じたときは、これを事務手数料に充てることで足ります。」と書いてありましたね・・・見逃していました。
でも、ほかの方法で処理されている方もいらっしゃるんですね。
大変勉強になりました。
重ねてですが、コメントをくださった皆様、ありがとうございました。