■法人破産管財・源泉所得税の不納付加算税
法人破産管財の源泉所得税についてです。
当該法人は、破産手続開始決定前3ヶ月間の源泉所得税を税務署に納付していませんでした。
今回管財事件になり、実際に源泉所得税を納付する際に、延滞税(公定歩合+年率14.6%)がかかるのはわかるのですが、これとは別個に不納付加算税(本税の5%又は10%)もかかるものなのでしょうか?
経験のある方がいましたら、よろしくお願いします。
9/12 22:06 法律上かからないわけではないのでしょうが、劣後的破産債権...
法律上かからないわけではないのでしょうが、劣後的破産債権(≠財団債権。参考:破産法99条1項1号→97条5号。なお、148条1項3号のかっこ書も参照)なので、ほとんどの破産事件においては、配当可能性がないため関係ないのではないでしょうか。
公租公課庁からの交付要求で、財団債権と優先的破産債権の部分の届出は出てきますが、劣後的破産債権部分の届出というのは、そういえば見ないような気がします。
9/13 11:24 そうでした。加算税は具体的納期限の時期に関わらず劣後的破...
そうでした。加算税は具体的納期限の時期に関わらず劣後的破産債権となるのでした。
色々焦っていて勘違いしておりました。
ご指摘ありがとうございました。