■破産管財事件異時廃止後の会社の清算人業務について
既に昨年、破産管財事件が異時廃止で終結した会社の、清算人に選任されました。
というのも、破産管財人が財団から放棄した財産について、今般任意で売却できそうだということで、債権者の一人から申し立てられたのですが。しかも、売却後、剰余が発生する見込みです。
この場合まず、清算人選任の登記は必要として、その後、債権者探索の公告などはする必要があるでしょうか。
あるいは、破産管財事件で判明している破産債権者にのみ剰余金を分配すればよいことになるのでしょうか。
どなたかこういったケースをご経験された方がいらっしゃれば、ご教示いただけませんでしょうか。
9/14 23:13 清算人選任の登記は必要として、その後、債権者探索の公告な...
清算人選任の登記は必要として、その後、債権者探索の公告などはする必要があるでしょうか。
はいあります。
破産管財人が財団から放棄している以上、追加配当事案ではないので、通常の清算手続きになります。
したがって、基本的には会社法に定める清算手続きを粛々とすすめることとなります。
9/19 12:03 大阪の事務職員様→さっそくのご回答、ありがとうございます。...
大阪の事務職員様→さっそくのご回答、ありがとうございます。
やはり、一度破産事件が終了している以上、淡々と清算手続きをすすめていくことになるのですね。助かりました。