■預金、給料債権の差押え
判決で債務者の預金and/or給料債権の差押えをすることとなりました。
預金口座については情報(銀行名など)は一切ありません(債務者は、判決に記載してある住所には現在住んでいないそうなので、住所近辺の銀行の預金を差押さえるという手段が有益なのか心配です。)。
また、債務者の勤務先名(小さい会社なので本社しかないと思われます。)、住所、電話番号はわかるのですが、2年前の情報で、現在勤務しているか怪しいです。
どこからどう進めていくか迷っているのですが、とりあえず、一応は把握している勤務先を第三債務者として、給料の差押えの手続きを行おうと思うのですが、アドバイスがありましたらお願いいたします。
9/19 17:01 お手柔らかにお願いします。 余り大きくない会社で、社長...
お手柔らかにお願いします。
余り大きくない会社で、社長さんの所にそれが行くと、問題を抱えているのがばれるので、
勤め先に居られなくなり安いので、回収できない場合もあるようです。
9/19 17:42 またまた質問です。。。
匿名さま、ありがとうございます。配慮が足りませんでした。
またまた質問なのですが、銀行(複数)の預金口座と勤務先の給料(差し押さえるとして)を一度の申立で同時に差し押さえることは可能ですか?
9/19 22:12 銀行(複数)の預金口座と勤務先の給料(差し押さえるとして...
銀行(複数)の預金口座と勤務先の給料(差し押さえるとして)を一度の申立で同時に差し押さえることは可能です
但し、第三債務者ごとに差押債権目録の金額を割り振る必要があります。
たとえば、請求債権が100万円、銀行がABC勤務先がDの場合、ABCDに対する差押債権額の合計が100万円を超えないようにして、それぞれいくらにするか、各25万円でもよいし、給料を70万円、その余を10万円でもよいので、差押債権の額を調整する必要があります。
9/20 9:55 かたじけないです。 他意はないですが あの、手続き上...
かたじけないです。
他意はないですが
あの、手続き上のできる、できないは別にして、仕事は首になる。わずかの蓄えの口座は凍結するでは、その方、生物がその生命を維持できる程度の生活も維持できない場合も懸念される。
ので、品位、道義的にはできないと思います(しないでほしい)。
先生、お客さんがそれをすると決めても、「従わない」、までをすることは無理でも、心の中にわずかの、?「ひっかり」を持ってほしいです。
9/20 10:20 品位優先で,依頼者の利益を損ねるような助言をする事務員が...
品位優先で,依頼者の利益を損ねるような助言をする事務員がいることに驚きました。
このコメントを含め,何の役にも立たない書き込みですね。
ID:46d8f392ce3bは本当に法律事務員なんですか。
弁護士と依頼者の信頼関係について,一から勉強し直せと言いたいです。
9/20 11:01 そうですかね。 押し付けません。が こういうこと...
そうですかね。
押し付けません。が
こういうことが、一番大事です。
これがレシピのようなものです。
僕は、一番、役に立つこと。と思いますが
あなたが恐らく役に立つと思ってる。であろう、手続きやその手順の情報は、道具の使い方の説明に過ぎないです。道具の説明を受ける(知ってること)だけでは完成には至りません。
それと、一から勉強し直すには、僕は若干、年齢を重ねています。が、
「品位」は別に、「人として」と訳しても良いと思います。世のことは全部人か関わってます。
このトラブルもそうです。相手方の「人」にも思いを、はせないと真の解決には遠いと思います。
法律事務局を疑わなくても、事務局こそが、こう言える立場とも思います。
民間の企業の戦士が、先生が、口に出すわけにはいかなくても、そう思う(思ってる)と思います。か
それが、お客さんの利益を損ねますか?
では、真の利益とは何ぞや?
本当の利益とは何か深く考えましたか?
金銭的多額の確保は表面の現象の利益です。
とか。もっと深く色々あります。
きっと何時か、僕と同じように思える時もあると思います。来ると思います。
ある意味、現在、過去、未来の後輩、同僚に対しても、コメント記載してることにはなりますので、こうなります。
9/20 11:29 貴方のコメントは全然響きません。 全て絵空事で空虚です。 ...
貴方のコメントは全然響きません。
全て絵空事で空虚です。
仮に依頼者が扶養家族を抱え,生活に困窮したシングルマザーでも同じことが言えますか。
また仮に相手方が公正証書まで作成したにもかかわらず,一円も養育費を払わない会社役員等であったとしても,品位を優先して差し押さえるなと言うんですか。
貴方の品位を優先したところで,トピ主の依頼者の利益は守られないですよ。
依頼者の利益のため,私たちは最善を尽くします。
相手が刑事事件の被害者であっても,依頼者が加害者側であれば,怒鳴られながらでも示談に応じてもらえるよう職務に精励します。
「依頼者の利益が最優先」だからです。
なじられたり罵倒されたりもあります。
でも,仕事です。
きれいごとだけでやっていけないのが,この仕事です。
このIDの人の各内容が全て絵空事で上っ面に感じるのは,底が浅いからです。
>それと、一から勉強し直すには、僕は若干、年齢を重ねています。が、
年を重ねてその程度ですか。
残念な人ですね。
9/20 11:31 たくさんのアドバイスをいただきありがとうございました。参...
たくさんのアドバイスをいただきありがとうございました。参考にさせていただきます。
大阪の事務職員さま、いつも助けていただきありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。
9/20 11:44 しつこくするつもりはないです。が、 否、だから、今、響...
しつこくするつもりはないです。が、
否、だから、今、響かなくても良いです。年齢を重ねるとそう思うようになると思います。
ならないのなら、ならなくても別に良いです。
それもそれで、間違いでも、悪でもない。もしろ100点で正しい。仕方がないです。
押し付けてもいない。
9/20 12:07 そもそも従業員が給料の差押を受けたことを理由に、首にする...
そもそも従業員が給料の差押を受けたことを理由に、首にする(解雇する)ことはできませんし、そんなことをすれば、解雇した従業員から訴えられるのは必至なので、そんな馬鹿なことをする雇用主はいません。
また、こちらの依頼者が正当な債権をもっているのにそれを損ねてまで、事務員が「相手方が可哀想だからその回収をしないでほしい」などという発想自体がありえません。
そんなことをすれば依頼者に対する背信行為で弁護士が訴えられますし、正当な債権を回収できない依頼者は「可哀想」ではないのでしょうか。その債権を回収できないことにより、依頼者にとっても「生命を維持できる程度の生活も維持できない場合も懸念される。」ことはお考えにならないのでしょうか。
誰(債権者?債務者?)の代理人(の事務員)をしているのかをよく理解すべきです。
46d8f392ce3bさんの仰ることは、いつも、常に債務者側だけの意見です。債務者側も差押えられるまでに何らかの手だてが打てた筈です。手続き上、何の前触れもなくいきなり差押えを実行することは不可能なのですから。