■預金、給料債権の差押え
判決で債務者の預金and/or給料債権の差押えをすることとなりました。
預金口座については情報(銀行名など)は一切ありません(債務者は、判決に記載してある住所には現在住んでいないそうなので、住所近辺の銀行の預金を差押さえるという手段が有益なのか心配です。)。
また、債務者の勤務先名(小さい会社なので本社しかないと思われます。)、住所、電話番号はわかるのですが、2年前の情報で、現在勤務しているか怪しいです。
どこからどう進めていくか迷っているのですが、とりあえず、一応は把握している勤務先を第三債務者として、給料の差押えの手続きを行おうと思うのですが、アドバイスがありましたらお願いいたします。
9/20 12:38 トピ主さまが締めたところ恐縮ですが。 依頼者の利益を第一...
トピ主さまが締めたところ恐縮ですが。
依頼者の利益を第一に仕事すべきというのは当然のことですが、まさにその意味で、給料差押に着手することに、何も危険がないというわけではないと思いますので、若干レスしたいと思います。
給料差押によって会社側から解雇はされないにせよ、手取りが少なくなることを嫌って、あるいは感情的に債権者に満足を与えたくないがために、自ら退職してしまう債務者はいます。そして当面は失業手当で暮らしたり、債権者の知らない職に就いたりすることはあります。そうなっては結局今後の回収が困難になってしまうので、債務者の職業、転職の容易性、性格等リスクを考えて、給料差押をするかどうかを判断すると思います。
もっともそれは弁護士と依頼者との間で決めることであって、事務員が判断するような問題ではありません。弁護士から指示された仕事をきっちりすべきです。その意味で46d8f392ce3bさんのアドバイスは適切でなく、トピ主さまの質問の回答にもなっていないと思います。
9/20 12:49 恐縮です。 だから厄介なのは、これが、間違いで、悪で...
恐縮です。
だから厄介なのは、これが、間違いで、悪であれば簡単なのだけれど、
最小限の不幸を勘案する場合に
むしろ正しくて、悪でも無く、100点である点です。
で、25条の道案内の約束も(保証も)、労働力の再生産が枯渇しない程度のもの、の維持であれば、「まあ良し」として、潤いのあるものにはなってないと思う。
ので、何時、その時、その場所が来るのだろうか?
早く連れて行ってほしいものです。
相手先の働く先は当然にそれを直接の理由にすることは無いと思います。が、何となく在籍できなくなる。運悪く、経営が順調で無い時のリストラの対象になってる。とかだと難しい方もあります。「差押される。を抱える方は、仕事場では、あまり優秀で無い方の場合もあります。」
僕の意見は、現象は、債務者側に見えると思いますが、結局は債権者側なのかもしれないと思う時があります。
債権者側のそれも枯渇しない程度のものを求められるのでは無いか。とも思いのです。が
全くしない、回収するなと言ってる。わけでもないです。回収する仕方、範囲の勘案のことです。
9/20 14:55 いろいろな意見を参考にし、今後につなげたいと思います。あ...
いろいろな意見を参考にし、今後につなげたいと思います。ありがとうございました。
>匿名(12:38)さま
貴重なご指摘ありがとうございます。申立ての先のことも考えなくてはならないのですね。差押えだけでなく、いろいろな手続きについて知識も経験もあさいので、大変勉強になりました。
3/15 11:13 せっかく質問してるのに質問者様がかわいそうだ
せっかく質問してるのに質問者様がかわいそうだ
3/15 11:18 ↑わざわざ半年前の古いトピを上げる必要がどこにあるんでしょ...
↑わざわざ半年前の古いトピを上げる必要がどこにあるんでしょう。掲示板を荒らしたいとしか思えません。
3/19 13:02 ID:f13464bd6c11殿 誰がどのトピに投稿するかなんて、そ...
ID:f13464bd6c11殿
誰がどのトピに投稿するかなんて、その人の自由でしょう?
何で貴女が3dcfd8de31ab様の行動の自由を制限する権利があるのか、理解に苦しみます。
5/14 14:56 あげ
あげ
6/24 11:20 分かる方教えて下さい!!
動産執行で供託された保管金(債務者が取りにこなかったので、執行官が供託したものです。)の還付請求権と銀行預金を差し押さえるのですが、両方同時に同じ申立書で申請出来るかおわかりの方いますか?
色々調べたのですが、第三債務者が国と銀行って同じ申立書で出来るのか不安です。弁護士は出来ると思っているようなのですが・・・
裁判所に聞いていみるのが早いかな。。。
6/24 13:08 差押債権目録をわければ可能では?
差押債権目録をわければ可能では?
6/24 13:36 ですよね?
やっぱり差押目録を供託金と銀行と分ければ、可能ですよね?