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預金、給料債権の差押え

2012/9/19 16:32
tamanyan(ID:e5ab28b38b2e)

判決で債務者の預金and/or給料債権の差押えをすることとなりました。
預金口座については情報(銀行名など)は一切ありません(債務者は、判決に記載してある住所には現在住んでいないそうなので、住所近辺の銀行の預金を差押さえるという手段が有益なのか心配です。)。
また、債務者の勤務先名(小さい会社なので本社しかないと思われます。)、住所、電話番号はわかるのですが、2年前の情報で、現在勤務しているか怪しいです。
どこからどう進めていくか迷っているのですが、とりあえず、一応は把握している勤務先を第三債務者として、給料の差押えの手続きを行おうと思うのですが、アドバイスがありましたらお願いいたします。

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7/8 10:39 供託金差押 還付用委任状

◆ ほわいと2014/7/8 10:39(ID:f24a64c6dfb7)

明渡執行の保管金が供託されていて、債務者が還付請求をする前にその還付請求権の差押をしたのですが、債権者としてその保管金を法務局から受領する際の委任状なのですが、還付用の委任状で良いのでしょうか?保全をして法務局が供託をしたお金というわけではないので、委任状の内容で迷っています。
単に還付請求及び受領並びに同利息の請求及び受領に関する一切の件で良いのでしょうか?

7/17 10:46 配当証明書について

◆ ほわいと2014/7/17 10:46(ID:f24a64c6dfb7)

すみません。供託金還付請求権差押について分かる方いらしたら、教えて下さい!!
法務局に取立をするには、裁判所から配当証明書を貰えと言われたのですが、それは黙っていても裁判所から勝手に送られてくるものなのでしょうか。教えて下さい☆彡

7/17 14:41 どなたか分かりませんか~(T_T)???

◆ ほわいと2014/7/17 14:41(ID:f24a64c6dfb7)

どなたか分かりませんか~(T_T)???

7/17 14:57 配当証明書=差押命令?

◆ 匿名2014/7/17 14:57(ID:30f4eaf27619)

>債務者が還付請求をする前にその還付請求権の差押をした

のなら、差押命令(と、ここがやったことないのでわからないですが、確定証明みたいなもの?)が配当証明書に当たるのではないかな…と思ったのですが…。
法務局にあやふやなまま行っても仕方ないと思うので、わからなかったら「こういう事件の差押で差押命令(決定)はあるのですが、他に何か必要でしょうか?」と聞いてみたほうがいいと思います。

委任状の内容は、事件番号と供託金の番号を還付用委任状に付け加えて、捨印ももらえばいいんじゃないかなと思いました。

基本的に、ここはベテランの方がいなくなってしまってますし、掲示板をしょっちゅう見れるものでもないですから、レスが来ないようなら裁判所や法務局に直接問い合わせたほうが早いですよ。

7/17 20:08 還付請求権の差押をやったことがないので、参考までにですが...

◆ しば2014/7/17 20:08(ID:64c5361fd2eb)

還付請求権の差押をやったことがないので、参考までにですが。

まず配当証明書(払渡証明書)ですが、これは配当事件が起こっていない限り、裁判所から送られてくることはないと思います。

おそらくですが、債権執行での取立は債務者に差押命令が送達されてから1週間後からできるとされているので、差押命令と送達証明書が配当証明の代わりになるのではないかと思います。
それがだめなら、転付命令申立をして、転付命令の決定書と確定証明書(決定書が被申立人に送達されてから1週間後に確定)を提出するという方法もあります。

これ以外にはあまり思いつきません。すみません。

あとはID:30f4eaf27619さんがおっしゃるように、直接法務局に問い合わせて必要書類をそろえるしかないです。
そのあたりは、実務本(といっても供託金の差押に関する本があまりないのですが)やネットで調べてみて、知識を身につけてからのほうが話しやすいのかなと思います。

7/17 20:27 事件の詳細が書かれていないので(書かれても困りますが)推...

◆ 匿名2014/7/17 20:27(ID:a66f8c5e0750)

事件の詳細が書かれていないので(書かれても困りますが)推測でしか判断できませんが、供託所から配当証明書を出せといわれた経緯から察するに差押が競合してるのではないかと思われます。

差押が競合し、供託原資で差押債権額を弁済しきれない場合、裁判所は配当手続きを行わなくてはなりません。
差押が競合していないかどうか、裁判所に確認されてみてはいかがですか。
(裁判所はわざわざ競合していると教えてはくれませんので、念のため)

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