■控訴申立てによる強制執行停止決定による担保の還付について
いつも、勉強させていただいてます。
今回、一審(当方、原告)で勝訴・仮宣付判決が出て、被告側が控訴・強制執行停止申立てをして決定・担保を供託しました。
今後の流れでいうと、当方が控訴でも勝訴して、供託金の還付をするということでよいのでしょうか?
自分なりに調べてみると、供託金の差し押さえをしないといけないのでしょうか?(債務者の取り戻し請求権を差し押さえ)
被供託者(当方)が供託金について還付手続きをするのか、それとも差し押さえと転付命令の申立後に回収するのかがよくわからなくなっています。
記載している意味がわかりづらいかもしれませんが、よろしくご教示ください。
よろしくお願いします。
9/20 11:23 控訴に伴う強制執行停止の担保は、判決金を担保するものでは...
控訴に伴う強制執行停止の担保は、判決金を担保するものではありません。
あくまで、強制執行停止により被供託者に損害が発生した場合の損害金を担保するものです。
したがって、控訴審でも勝訴してそれが確定しても、それだけでは供託金の還付はできません。
9/20 13:12 回答ありがとうございます。 保全の場合とは違うのですね...
回答ありがとうございます。
保全の場合とは違うのですね。
それでは、供託者が取り戻しをするだけで被供託者には還付の権利がないということですよね。
控訴で勝訴した場合は、供託を差し押さえる手続きで回収ということでよいのですよね?
重ね重ねすみません。
教えていただけませんか?
9/20 14:32 うろ覚えで申し訳ないのですが、執行停止の保証金については...
うろ覚えで申し訳ないのですが、執行停止の保証金については、取戻請求権の差押え、転付命令(転付命令の確定は供託原因の消滅事由になる)で執行しました。
たしか、最初に債権差押及び転付命令申立てをし、転付命令確定後に、担保供与者承継人として担保取戻許可申請をして、法務局に担保取戻許可と転付命令の確定証明を添付して供託金を受領しました。
9/20 15:26 保全の場合も同じですよ。 保全の供託金も、保全手続によ...
保全の場合も同じですよ。
保全の供託金も、保全手続により被供託者に損害が発生した場合の損害金を担保するものです。
したがって、本案で被供託者が勝訴してそれが確定しても、それだけでは供託金の還付はできません。
なお、控訴で勝訴した場合は、供託を差し押さえる手続きで回収するか、供託金は執行停止に伴う損害賠償請求の担保とするかは、事案によります。
よって、「控訴で勝訴した場合は、供託を差し押さえる手続きで回収ということでよいのですよね?」と尋ねられてもお答えのしようがありません。
9/20 16:45 理屈の面はさておき、強制執行停止の担保をつむというのは、...
理屈の面はさておき、強制執行停止の担保をつむというのは、強制執行されると困るし、それなりの資金がある場合に限られます。
ですので、控訴棄却となった場合にも強制執行されると困るため、控訴棄却された場合にはほぼ任意で支払ってきます。
わざわざそれを差し押さえる必要はありません。
判決後はまず任意の支払いを求めて、それでダメなときに執行する、という流れになりますが、強制執行停止をやっているような場合はまず支払いがありますので、問題ないです。
執行する場合は、債権差押え執行をやってください。
9/20 17:12 知識がなくて申し訳ありません。 お答えいただいた文章とい...
知識がなくて申し訳ありません。
お答えいただいた文章といろいろ調べて、今回は、控訴でも勝訴出来そうな案件のようですので、供託を差し押さえる手続きで回収もしくは、損害賠償請求するかは弁護士に判断を仰ぎます。
おそらく、供託金取戻請求及び転付命令の申立をして確定したら、担保取消決定の申立てを行いそれが確定して、供託金び取り戻し請求をするということがわかりました。
皆様、いろいろありがとうございました。
9/21 10:13 先にコメントされた皆様がおっしゃっているように、仮執行免...
先にコメントされた皆様がおっしゃっているように、仮執行免脱担保は、本案の請求自体を担保するものではありませんから、本案に勝訴したからといって、相手方(被供託者)には還付請求権はありませんし、むろん取戻権もありません。誤解ありませんように。
当該担保金は、供託者がこれを取り戻すには裁判所への申立が必要ですし、申立があれば、あらかじめ被供託者の同意がない場合は、裁判所は被供託者の意見を聴取することになっていますから、勝手に供託者に取り戻されることもありません。
なので、別に心配せず、相手方に本案の判決金額を支払えと請求し、万一相手方が担保金取戻しを申し入れてきたりしたら、被供託者は同意しないと突っぱね、いつまでも払ってこないようなら、それから債権差押の手続きに入ればいいのではないでしょうか。
9/21 13:23 ID:8c0bac365429様、ありがとうございます。 「相手方に本...
ID:8c0bac365429様、ありがとうございます。
「相手方に本案の判決金額を支払えと請求し、万一相手方が担保金取戻しを申し入れてきたりしたら、被供託者は同意しないと突っぱね、いつまでも払ってこないようなら、それから債権差押の手続きをする」
判決金額を支払ってこないのでは、と思いこみすぎて供託金の差し押さえを何が何でもと思ってしまってました。
いろいろ、わかりやすい説明ありがとうございました。
他の皆様方もありがとうございました。
勉強になりました。