■事業用建物の解約時の家賃相殺について
法人破産において事務所を明け渡すため事務所を契約期間中に解約する予定です。
そこで,契約書で6ヶ月分の家賃を支払うと特約があり,その上で3ヶ月分の家賃を保証金から差し引くと言われましたが,この契約は有効なのでしょうか?
9/27 11:49 事務員がこれだけの情報で判断するのと、全ての契約内容をみ...
事務員がこれだけの情報で判断するのと、全ての契約内容をみて全ての事情を知っている弁護士さんの判断では、どちらが正確かは明らかです。
契約内容を精査して弁護士さんが判断するしかないと思いますよ。
そのための代理人ですから。
9/27 12:22 その是非はそうと思います。 管財ですようね? 現実「...
その是非はそうと思います。
管財ですようね?
現実「その3月分の金額引かれて、引かれなくてどうなります。」って考えません?
お客さんにはどちらも同じことです。
債権者にはそれがダメなら、否認して戻せとなると思います。
(これが否認するまでの金額ですかね?)
先生と相談するのはその点もされると良いと思います。
9/27 12:35 大阪の事務職員様 あなたが書かれることは、 一見すれば...
大阪の事務職員様
あなたが書かれることは、
一見すれば正論のようですが、
いつも無責任というか、責任逃ればかりです。
先生が事務員として求めている人材は、
単なる指示待ち人間ではないはずです。
単純作業ならサルでもできますから。
9/27 12:59 いや、これだけ、ご存知で、25年も事務局されていれば、そ...
いや、これだけ、ご存知で、25年も事務局されていれば、それは口に出せない言えないこともあったはずです。
これだけの守備範囲を相当に、忙しい中、ライトにレフトに走りまわってるのに、ここの軸です
(ここそのものと言っても言い過ぎで無いかな)。
感謝されこそすれ、批判されるものではないですよ。それも、もう、僕で6年位それより先ですから10年は継続されてると思います。後から来たものがどうこういうものでもないな。
それに、たぶん、結構「繊細」ですから、批評めいたことは無しです。
とても必要な大事な方です。
仕事場でも歓迎されているに違いないです。
9/27 13:23 匿名さん(ID:2ae29e3e8978)が無責任とおっしゃるら、この...
匿名さん(ID:2ae29e3e8978)が無責任とおっしゃるら、この資料だけで回答します。
1 質問者さんの立場が申立代理人の場合
法人の場合には、「消費者契約法」の適用はありません。
また、敷引き契約も有効であるし、6ヶ月分の家賃を支払うと特約があるのであれば、それに従って下さい。
となります。
2 質問者さんの立場が破産管財人の事務員の場合
破産法53条で破産管財人は契約を解除できます。
この場合、賃貸借契約の条項による解除ではないので、特約の効力が及ばない可能性があります。
詳しくは、東京地裁平成20年8月18日判決もしくは、東京地裁平成21年1月16日判決に同様の事案があります。
これを参照されると良いと思います。
PS
匿名さん(ID:2ae29e3e8978)
ここまでかけば、満足ですか。
それともまだ不足ですか。
上記程度は、弁護士さんが判例付六法をみればすぐに辿り付く情報です。
私の場合、質問者さんの立場がわかりません。
それでも全ての場合を想定して回答を求められるのであれば、もうここのサイトには来ません。
決して指示待ち人間ではないですよ。
ではもう訪問しませんので。
さようなら
9/27 13:53 大阪の事務職員様 だめですよ!! ID:2ae29e3e8978はお...
大阪の事務職員様
だめですよ!!
ID:2ae29e3e8978はおそらく法律事務職員でもなく,ただの引きこもりの荒らしですよ!!
そうやって人を不愉快にして楽しんでるだけのヒマ人です。こんな頭のおかしい人は無視です。
大阪の事務職員様の回答はとても適切ですし,かつ謙虚で,いつもすごいなぁと思っています。なかなか皆様口には出しませんが,大阪の事務職員様は貴重でありがたい存在のはずです。
かくいう私も,毎回勉強させてもらっています。本当にいつもありがとうございます。
ですので,どうかお時間があるときで構いませんので,どうぞ私たち初心者のお力になってください。
トピずれしてすみません。
9/27 13:57 大阪の事務職員様 そういう内容の話ではないです。 私が...
大阪の事務職員様
そういう内容の話ではないです。
私が言いたいのは、書き方のことです。
>契約内容を精査して弁護士さんが判断するしかないと思いますよ。
>そのための代理人ですから。
このような書き方が、上から目線で、高飛車で、非常に気に障るのです。
せっかく正しいことを書いても、言い方次第で説得力が半減します。
はくさんは、
「他の事務員には偉そうで、弁護士にはペコペコする」という点が非難されていましたが、
大阪の事務職員さんも同じではないですか。
9/27 14:13 あー、そうじゃなくて、言ってるのは、たぶん、極めて(正し...
あー、そうじゃなくて、言ってるのは、たぶん、極めて(正しく)て「間違ってない」けれど、
「間違ってもない」が、(正しくも無い)ようなこと。
が世の中にはあって、法律事務もそこからは逃れられない。
というようなこと。
と思います。
(抽象的な観念で旨く言えませんが)。
そこがプラスされれば、もっと、尚、素晴らしい事務局に成れるのに、と期待されている。
と言ってる。と思います。
決して全否定のものではない。と思います。
この頃のコメントはちょっとそこのあたりも加味されるようにもなって、良いなーと思ってます。
あのたぶん、事務局を全うするのに、二通りのやり方があって、正しく間違ってないを貫く場合と、「間違ってる」けれど、「間違っても無い」ようなことをする場合とあって、でも最強なものは、臨機応変にそれを使い分けるような事務局になること。と思います。
おさまったら
また、呼びに行きます。
9/27 15:03 ID:2ae29e3e8978さん ここに来る多くの方が大阪の事務員...
ID:2ae29e3e8978さん
ここに来る多くの方が大阪の事務員さんのご意見にどんなに助けられているかおわかりではないのでしょうか。
今後ここに大阪の事務員さんが来られないとコメントされた原因は貴殿にあります。
今後は人のあげ足を取るのではなく、法律事務職員としての知識を生かし、正確でわかりやすい丁寧な説明・解説を代わりにお願いします。
>上から目線で、高飛車で、非常に気に障るのです。
せっかく正しいことを書いても、言い方次第で説得力が半減します。
私にはID:2ae29e3e8978さんご自身の書き込みのほうが上記のように感じます。
トピずれで失礼いたしました。
9/27 15:16 はくさん、コメントありがとうございます。 何だか、けんか...
はくさん、コメントありがとうございます。
何だか、けんか腰の書き込みが多くて、雰囲気が悪くなっていますが、
はくさんが書き込みされると場の空気が和らぐようです。
これも、はくさんの人徳でしょうか?
大阪の事務員さんが本当に後輩を助けたいという強い意志をお持ちの方であれば、
私ごときの下らない書き込みを読んだだけで、
「ではもう訪問しませんので。さようなら」
なんて逆ギレするとは思えません。
感情的になって勢いで「さようなら」と言ってしまうと、あとで恥を書きますね。
これもネチケットの1つでしょう。