■登記申請書及び添付書面の閲覧について
お疲れさまです。
ちょっと急ぎなのですが…
回答いただけることを祈ります。
申立準備のため、登記申請書及び添付書面の閲覧をしたくて
まずは法務局に問い合わせてみました。
ちなみに一度終結した差押申立事件の、当方債権者で、閲覧を
したいのが、債務者の会社。
今回、その会社を相手方として、証拠保全を行う予定です。
法務局曰く、利害関係人ではないので、裁判所に取寄請求をし、
裁判所から法務局へ開示請求があった場合に、その理由を鑑み
て開示することがある、とのこと。
債権者は債務者の利害関係人ではないのでしょうか?
財産管理人選任では債権者も利害関係人に入ってるのに…
お客様ご自身ではなく、相手方の登記申請書及び添付書面の閲
覧を行ったことがある方おられましたら、手続方法や「利害関
係を明らかにする事由」の書き方を教えていただきたいと思い
ます。
よろしくお願いします。
10/5 14:25 たぶん、 ¥ 法律上の利害関係を有する者を意味し、単...
たぶん、
¥ 法律上の利害関係を有する者を意味し、単に(事実上利害関係)を有するに過ぎない者は含まれません。 ¥ということを言ってると思います。
〔法律上の利害関係を有する者〕
配偶者
相続人
不在者の財産管理人
終身定期金債務者
恩給債務者
らしいです。
10/5 14:57 匿名さん、ありがとうございます。 では どう転んでも...
匿名さん、ありがとうございます。
では
どう転んでも閲覧は無理、という結論出しちゃっていいんでしょうか?
10/5 15:23 5年で破棄みたいですが?大丈夫です? でもそれはわかり...
5年で破棄みたいですが?大丈夫です?
でもそれはわかりませんが、いる必要の方は皆さん色々工夫してると思います。
10/5 15:31 ダメもとで23条照会とか…
手元にある「弁護士法23条の2に基づく照会の手引 2010年3月版」(大阪弁護士協同組合。もっと新しいの出てたらすみません)に、裁判所に対し文書送付嘱託してねor法務局登記部門窓口において不動産登記法121条1項による付属書類の閲覧請求をしてね、というように回答が拒否される可能性もあるが…とあるので、ダメもとで23条照会もやってみるとか…。
10/5 15:39 申請書5年で破棄とか言ってる奴、ウソ書くんじゃねーよ。 ...
申請書5年で破棄とか言ってる奴、ウソ書くんじゃねーよ。
申請書関係は30年保存だよ。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1303.pdf#search='%E7%99%BB%E8%A8%98%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8+%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%9C%9F%E9%96%93'
10/5 15:47 法人登記の申請書でしょう?
法人登記の申請書でしょう?
10/5 15:50 記申請書及びその附属書類(定款等の添付書類)は,利害関係...
記申請書及びその附属書類(定款等の添付書類)は,利害関係を有する者がその事由を示して,利害関係及びその事由が相当な場合にのみ閲覧できることとなっています。したがって,誰でも閲覧できるわけではありません。
なお,登記申請書及びその附属書類の保存期間は5年となっており,保存期間を経過したものは既に廃棄されていることから閲覧できませんので,ご注意ください。
東京法務局
のHPから
10/5 15:51 そもそも証拠保全を行うのは、 訴訟提起したさいに 重要な...
そもそも証拠保全を行うのは、
訴訟提起したさいに
重要な証拠を確保しておくため。
提出予定の訴状の写しをもっていき、
訴訟当事者として申請すれば
閲覧できるのでは?
10/5 16:05 申請内容で添付書面がことなるようです。 よくある株式会...
申請内容で添付書面がことなるようです。
よくある株式会社のぶんは
添付書類
定款1通
発起人全員の同意書1通
発起人の過半数の一致を証する書面1通
設立時代表取締役を選定したことを証する書面1通
設立時取締役,設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書○通
印鑑証明書○通
設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類1通
払込みを証する書面1通
資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書1通
委任状1通
※代理人に申請を委任した場合のみ必要です。
のようです。
この情報必要です?
10/5 18:07 しばらく落ちてる間にたくさんのコメントありがとうございま...
しばらく落ちてる間にたくさんのコメントありがとうございます。
保存期間が5年なのは確認しています。
ありがとうございます。
訴状の写しでいけるかと思ったのですが、法務局担当者はそんなもん要らん!って感じで(^^;
ダメ元で23条照会かぁ。
同じ本が事務所にあったので確認してみますね。
弁護士もオマエがなんとかしろ状態で(^^;
連休で考えます。
ありがとうございました。