■登記申請書及び添付書面の閲覧について
お疲れさまです。
ちょっと急ぎなのですが…
回答いただけることを祈ります。
申立準備のため、登記申請書及び添付書面の閲覧をしたくて
まずは法務局に問い合わせてみました。
ちなみに一度終結した差押申立事件の、当方債権者で、閲覧を
したいのが、債務者の会社。
今回、その会社を相手方として、証拠保全を行う予定です。
法務局曰く、利害関係人ではないので、裁判所に取寄請求をし、
裁判所から法務局へ開示請求があった場合に、その理由を鑑み
て開示することがある、とのこと。
債権者は債務者の利害関係人ではないのでしょうか?
財産管理人選任では債権者も利害関係人に入ってるのに…
お客様ご自身ではなく、相手方の登記申請書及び添付書面の閲
覧を行ったことがある方おられましたら、手続方法や「利害関
係を明らかにする事由」の書き方を教えていただきたいと思い
ます。
よろしくお願いします。
10/9 17:55 〆られているようなので、もう遅いかもしれませんが・・・。 ...
〆られているようなので、もう遅いかもしれませんが・・・。
閲覧したい登記の申請案件が、債権者への個別催告が必要な事例である場合、債権者であることを証する書面を添付して、利害関係を明らかにする事由のところに会社法~条の個別催告をうけていないetcといった書き方で、開示してもらえたように思います。
開示したい登記申請内容が代表者の変更等なら開示しても利益がないということでおそらく無理ですが。御参考まで。
10/9 18:21 mitさん、ありがとうございます。 代表者登記の際の添付書類...
mitさん、ありがとうございます。
代表者登記の際の添付書類が見たいので…
開示しても利益ない、ですか(^^;
法務局手強いですね。
一番最初の匿名さんが書いてくれている「法律上の利害関係人」に債権者って含まれてないんですよね…
だったら債権者本人が行っても開示してくれないのかな(^^;
明日いろいろまとめて問合せ予定です。
ありがとうございます♪
10/10 10:42 あ。すみません開示って書いちゃっていましたが、申請書を閲...
あ。すみません開示って書いちゃっていましたが、申請書を閲覧させてもらえる、の意味です。紛らわしくて申し訳ないです。
閲覧したいのが代表者変更登記であれば、債権者は利害関係人としては恐らく認められないかと。ご本人がいっても恐らくダメではないかなと思います。担当による部分も大きいと思いますので、あくまで私見ですが。
どういった会社形態なのかわかりませんし、なんの情報を得るのが目的かわからないのでなんとも言えませんが、
代表者変更の登記の添付書面というのは、基本的には
株主総会議事録(・取締役会議事録)
就任承諾書(上記援用の場合はなし)
印鑑証明書(重任等、ケースによっては添付なし)
委任状
というくらいのものなので、
代表者であれば住所氏名は登記簿に記載がありますし、株主総会議事録であれば会社に対して会社法に基づく議事録の閲覧謄写請求をする、取締役会議事録であれば裁判所の許可を得て同様の請求をして直接手に入れて、ということになるのかなという気がします。
参考になるかわかりませんが、上手くいくとよいですね。