■形式競売について
いつも、勉強させていただいています。
遺言調停申立事件について地裁から決定という形で判決が出ている場合は、
土地建物を形式競売をするにあたって、この決定書きが債務名義(判決正本、審判調書)と同じ扱いになるのでしょうか?
決定ということだと趣旨が変わってきますか?
決定に対して、確定証明を申請し、競売の申立をすればよいのでしょうか?
ご教示ください。
よろしくお願い致します。
10/29 15:42 ID:4e2329c7a8a4様 ありがとうございます。 「別紙も主...
ID:4e2329c7a8a4様
ありがとうございます。
「別紙も主文の一部」とのこと、そういう考え方で理解していくことが大事なことなのですね。
競売を申立てする際に書記官に確認しながら進めていこうと考えていますが、競売の申立てを
この決定で出来るという考え方を教えていただきありがとうございました。