■新たな債権者(管財事件)
こんにちは。
破産管財人となっている事件についてです。
破産者の転送郵便物に請求書等があり,債権者一覧表にないものは,新たに発見した債権者として裁判所へ報告するとともに債権者へ通知をすると思うのですが,この度,債権者一覧表に記載のある債権者から請求書が届きました。
その際,裁判所への報告は不要(債権者として記載されているので)と思うのですが,債権者へは再度通知をするべきなのでしょうか。
このような場合,皆様はどのようにご対応されていますか。
また,どのように処理すべきなのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
11/2 15:44 サイケ者一覧表に記載されているなら破産裁判所から破産手続...
サイケ者一覧表に記載されているなら破産裁判所から破産手続開始決定および債権届出書用紙等の書類一式が送達されているはずです。
債権者の事務上の都合で請求書が届いてしまうということはよくあります。
住所が違っていて届かないこともたまにあります。
事実上電話でもして万一決定書類が届いていない場合には再送すればよいのではないですか。
11/2 15:44 サイケ者一覧表に →債権者一覧表に まちがえました。
サイケ者一覧表に
→債権者一覧表に
まちがえました。
11/2 15:51 ありがとうございます! そうですね! とりあえず,弁護士...
ありがとうございます!
そうですね!
とりあえず,弁護士にその方法で提案してみます♪
ありがとうございました。