■個人破産管財の所得税
個人の破産管財事件です。
平成24年4月に破産手続開始決定が出されています。
破産者は会社代表者であり、役員報酬分は源泉所得税として会社が納付していますが、他に家賃収入があるため、破産者は平成22年分の家賃収入について平成23年に確定申告を行っています。
しかし、破産者は平成23年分の家賃収入について平成24年3月15日までに確定申告を行っていません。
所得税の申告義務は破産管財人ではなく破産者にあると思うのですが、破産者本人に所得税の確定申告を行うよう促した上で、申告した所得税をわざわざ破産財団から納付する必要があるのでしょうか?
それとも、そのまま放置しておいて払わないほうがよいのでしょうか?
「破産管財実務マニュアル」を見ても、破産者が確定申告をしていて滞納がある場合には払うと書いてありますが、そもそも確定申告をしていない場合に確定申告する必要があるのかどうかまでは書いてくれていません。
お分かりになる方ぜひお願いします。
11/7 17:16 個人の破産事件においては、管財人は申告義務を負いませんが...
個人の破産事件においては、管財人は申告義務を負いませんが、実務では、還付が可能な場合には、管財人が申告を行うことも多いとされています。
が、今回は申告すれば納付すべき所得税が発生するというケースですね。状況によるとは思いますし、管財人の先生のご判断かと思いますが、個人的には本人が可能なら申告するように勧めますかね…本人の申告義務が消えるわけではないし、法律上は無申告加算税等のペナルティもありますから。ただ、結局納めることができないのであれば、あまり意味がないのかもしれませんが。
なお、破産実務Q&A150問のQ145が個人破産の税務に関しては詳しいと思います。
11/7 17:21 本題とそれるかもしれませんが,財団に弁済原資がありますか...
本題とそれるかもしれませんが,財団に弁済原資がありますか。
というか,そもそも通常管財でしょうか,それとも簡易管財でしょうか。
簡易管財であれば,財団債権を払う原資自体がないと思うのですが。
11/7 17:30 お返事ありがとうございます。 私も破産実務Q&AのQ1...
お返事ありがとうございます。
私も破産実務Q&AのQ145は確認していましたが、ここの記述は、破産管財人の行為(例えば開始決定後の管財人による建物の売却)によって生じた所得に対する所得税の話であり、開始決定以前(平成23年分)の所得に対する所得税の話とは関係ないと思ってしまいました(私の勘違いでしたらすいません・・・)。
仮に開始決定後に破産者本人が平成23年分の所得について所得税の申告を行った場合、申告した所得税は、破産財団から納付するということになるのでしょうか。それとも、破産者の自由財産から納付することになるのでしょうか。
おわかりになる方がいましたら、お願いします。
11/7 17:44 ID:65ae628eab50さん お返事ありがとうございます。 ...
ID:65ae628eab50さん
お返事ありがとうございます。
本件は通常管財事件であり、異時廃止予定の事件ではありません
ですので、財団債権を納付できるだけの破産財団は形成されています。
11/8 9:08 配当事案なのであれば申告した方がいいです。 一応破産管財...
配当事案なのであれば申告した方がいいです。
一応破産管財人は税の執行者ですし
異時廃止なら先人の述べている通りで
ケースバイケースなので、管財人の判断次第です。
11/8 11:23 個人ではなく法人のケースでしたが,確定申告→財団債権で支払...
個人ではなく法人のケースでしたが,確定申告→財団債権で支払いしました。
もちろん申告費用(法人だったので,それなりにかかりました)も財団持ちでした・・・
財団形成の報告書を提出したところ,裁判所から「破産手続開始決定の前年度の確定申告して財団債権を確定させるように」との事務連絡がありました。
換価作業中に財産目録未記載の出資が見つかり,それが回収できたためでした。
国税・県税・市税が一斉に押し寄せましたよ。
おかげで優先債権の配当で終わるかなぁとおもっていたのが財団債権を按分で配当する羽目に。
ある程度の財団が形成されているのであれば,裁判所と協議しておいたほうがいいかもしれませんね。
もちろん費用の件も要確認です。
11/9 10:30 皆様ありがとうございました。 裁判所と相談の上、確定申...
皆様ありがとうございました。
裁判所と相談の上、確定申告をしたいと思います。