■至急 破産債権者の間違い
免責決定後、
債権者一覧に、間違って記載した債権者があり、正しい債権者には、破産手続開始決定が送られていないことが、判明しました(間違った債権者に送られてしまったようです)…
取り返しのつかないミスをしてしまいました…今後どのような手続きをとれば良いのでしょうか!?
11/21 10:15 債権者の追加を上申する。 以上
債権者の追加を上申する。
以上
11/21 10:22 ↑ 免責決定後ですよ。
↑
免責決定後ですよ。
11/21 10:23 債権者の訂正上申か、失礼。
債権者の訂正上申か、失礼。
11/21 10:45 このミスは、依頼人の勘違いから起きたものですか? それと...
このミスは、依頼人の勘違いから起きたものですか?
それとも、まなさんのミスですか?
それによって、対応は変わってくると思います。
まずは弁護士に正直に、なぜこのようなことになったのかを報告をし、弁護士の指示に従うことが大事かと思います。
私のところの弁護士の場合は、「う~ん」と、うなりながら考え、指示を出してくれます。
私にとって大事なことは、失敗したら、速やかに弁護士に報告をすることです。
もし、弁護士に報告後でしたら、トンチンカンな書き込みになってしまい、ごめんなさい、です。
11/21 10:46 ttp://blog.livedoor.jp/kannolaw/archives/1547984.html ...
ttp://blog.livedoor.jp/kannolaw/archives/1547984.html
こちらの先生のブログの記載によると、東京地裁は
「うっかり忘れてしまった結果として記載漏れをし、それについて過失がないときは記載漏れがあった債権にも免責の効力が及ぶ」
と判断しているようですので、間違って記載した事情に酌むべき点があれば、訴訟で挽回できる可能性があるかもしれません。
11/21 11:21 ①免責決定後異議期間満了前の場合 →裁判所に債権者追加の上...
①免責決定後異議期間満了前の場合
→裁判所に債権者追加の上申する。
②異議期間満了後の場合
→債権者からの請求に対して、免責確定証明の写しを送付の上、同債権者の請求権がないことを通知する。
②の場合に考えられる債権者の対応
1.あきらめる。貸し倒れ損金処理。
2.訴訟提起。
2の場合には、上記コメントにあったように記載漏れに故意過失のなかったことや債権者が破産者の手続を知っていたことなどを主張立証していくことに。
弁護士に報告することは当然ですが。
11/21 17:06 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該...
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)(破産法253条1項6号)
簡単に説明すると
破産者が故意に債権者一覧に記載しなかった
債権者が知らなかった
上記2つを満たしたときが免責不許可です。
なので、これ以外は免責と考えられます。
11/21 18:51 破産法の規定については前の匿名さんのがお書きのとおりです...
破産法の規定については前の匿名さんのがお書きのとおりですが、「知りながら」については、意図的に記載しなかったもののほか、過失により記載を失念したケースも含まれるとされています。なので、事情によりますし、必ずしも簡単に安心してよいとはいえません。
(参考:大分地裁平成24.4.12。ただし旧破産法)。
11/21 19:13 以下の対応をお勧めします。 依頼人の勘違いならば、絶対...
以下の対応をお勧めします。
依頼人の勘違いならば、絶対に事務所から謝らないことです。
先生を味方につけて、依頼者が「私の責任です」と心から思うように、上手く操ってください。
事務所側のミスならば、まなさんは先生に謝ってはいけません。
先生の権力によってまなさんのせいにされないよう、ミスが起きた経緯をしっかり時系列で書き残してください。
弁護士は頭の回転が速くて口が上手いので、追い込まれると事務員まで踏み台にされます。
ミスの責任をとって辞職する危険があるなら、先に辞表を叩きつけるべきです。
11/21 19:17 ID:17e0f320867eの方の整理が正しいです。 なお、上記の...
ID:17e0f320867eの方の整理が正しいです。
なお、上記の方の破産法253条1項6号は免責不許可の問題ではなくて、非免責債権の問題です。過失により債権者一覧表に記載がないと非免責になるという裁判例が多いのが問題点となります。
それはさておき、誤記は誤記だとしてどのような誤記なのでしょうか。誤記の程度(プロミスをアイフルと間違えたというレベルか、あるいは合併前の債権者名を記載したとか)