■外国に本社を置くカード会社を第三債務者とする執行
飲食店を経営する債務者に対して執行を行います。
当該飲食店が加盟するカード会社を第三債務者としたいのですが、
VISAやマスターの場合本社が外国にあり、資格証明をとれずに困っています。
調べてみると、日本国内では、これらの会社からライセンス権利を得た業者が加盟店に関する業務を行っている、とありました。
ということは、この「ライセンス権利を得た業者」を第三債務者とすることになるのでしょうか??
こういったケースを扱われたことのある方いらっしゃいますか?
どなたかご回答お願いいたします。
11/22 17:37 VISAもMASTARも各クレジットカード会社にブランドを付与して...
VISAもMASTARも各クレジットカード会社にブランドを付与しているだけで、立替金債権や貸金債権の主体にはなっていません。
第三債務者になるとしたら、債務者の加盟しているカード会社ではないでしょうか。
11/26 12:16 お願いいたします。 あの、提携先のカード会社は国内にあ...
お願いいたします。
あの、提携先のカード会社は国内にあり、資格証明は取れると言うことです。
たとえば、「満井住友カード株式会社」とかのような、
そのブランド(ビザ、マスター等)の後ろにいる会社を探してください。
ということになりそうです。
haku
12/7 11:30 トピ主です。
遅くなりましたが、ご回答いただきありがとうございました。
アドバイスいただいたとおり、カード会社を第三債務者として申立を行いました。
加盟するカード会社の特定は難しかったので、有名なところから数社選びました。