■東京地裁 破産 封筒について
東京地裁に破産申立(管財)を、郵送で行う予定です。
しかし、遠方のため、事前に債権者用の東京地裁民事第20部の名入り封筒が手に入りません。
この場合、市販されている無地の封筒に債権者宛シールを貼って提出してもよいのでしょうか。もしくは、専用の封筒を取りにいかなくてはならないのでしょうか。
12/3 10:41 封筒は送らずに宛名シールのみ送るのがよいと思います。
封筒は送らずに宛名シールのみ送るのがよいと思います。
12/3 12:35 それで良いと思います。が その作業は、本来、裁判所が...
それで良いと思います。が
その作業は、本来、裁判所がすることを手伝ってる。ようなことです
(事務負担の軽減によって、手続きを迅速にする一助の司法経済上の工夫と思います)ので、
裁判所からの書類が債権者のもとに届くことをイメージされると。
どうするのが良いのか
おのずと浮かぶと思います。
12/3 13:33 ご回答ありがとうございました。 準備を進めていきたいと思...
ご回答ありがとうございました。
準備を進めていきたいと思います。
大変参考になりました。