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東京地裁 破産 封筒について

2012/12/3 10:35
匿名(ID:69fedbc6844b)

東京地裁に破産申立(管財)を、郵送で行う予定です。
しかし、遠方のため、事前に債権者用の東京地裁民事第20部の名入り封筒が手に入りません。
この場合、市販されている無地の封筒に債権者宛シールを貼って提出してもよいのでしょうか。もしくは、専用の封筒を取りにいかなくてはならないのでしょうか。

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12/3 10:41 封筒は送らずに宛名シールのみ送るのがよいと思います。

◆ 匿名2012/12/3 10:41(ID:333f125c74ff)

封筒は送らずに宛名シールのみ送るのがよいと思います。

12/3 12:35 それで良いと思います。が その作業は、本来、裁判所が...

◆ 匿名2012/12/3 12:35(ID:574f0ddda14d)


それで良いと思います。が

その作業は、本来、裁判所がすることを手伝ってる。ようなことです
(事務負担の軽減によって、手続きを迅速にする一助の司法経済上の工夫と思います)ので、
裁判所からの書類が債権者のもとに届くことをイメージされると。

どうするのが良いのか

おのずと浮かぶと思います。

12/3 13:33 ご回答ありがとうございました。 準備を進めていきたいと思...

◆ 匿名2012/12/3 13:33(ID:69fedbc6844b)

ご回答ありがとうございました。
準備を進めていきたいと思います。
大変参考になりました。

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