■破産財団と弁護士費用について
申立代理人事務所です。
法人の破産を受任し、売掛金や動産を換価等して申立費用に充てる予定でしたが、
近々に税務署の滞納処分がある恐れがあり、このままですと引継予納金どころか、
申立弁護士費用さえ用意できなくなってしまいそうです。
財団確保を優先して申立手続を急遽進めると目先は無償ですることになり、
この場合は財団の中から支払を受けること(可能性)はあるのでしょうか。
また、弁護士費用を優先した場合、順次滞納処分により財団は目減りしてでも、
換価に専念すべきなのか、このような事例の経験者がおりましたらご教示お願いします。
12/12 10:14 ID:ad04355eca2f 何でそんなことを書くんですか? 何で...
ID:ad04355eca2f
何でそんなことを書くんですか?
何でみんなの掲示板を荒らすんですか?
どうしてそんなことするんですか?
ここはみんなの掲示板ですよ?
まぁ、それが分からない方はきっとアホなんでしょうね。
12/12 12:15 お願いいたします。 お忙しい中、ありがとうございます。 ...
お願いいたします。
お忙しい中、ありがとうございます。
そうですよね。
そう思います。
御教授いただきました。それが、申立代理人が、できること。だと思います。
何でその動産が、それが『相当』な価格と決まりますか?断定できます?
そもそも、それを誰が『相当』と決めるんですか?とかもあるので、
少なくとも、申立人代理人では、できないと思います。
唯一、管財人でしょう。とも思います。ので
そもそも、返さないといけないものなら(一般の取戻権の場合、また先取特権を有する場合とかのこともあるので、その点の懸念は必要でしょう)、
もし、仮に、かってに持って行けば、窃盗にもなる。のかも知れません?
とも心配します。ので
「戻せってなりません?」そうした点で、
管財人の先生のところに、多大なご迷惑になって大変だ。とも思います。ので
それで
内の事務所の場合だと、たぶん、
債権者の数に関係なく、時間の有無も無関係に、
動産と漠然と言っても、
商品なのか?
材料なのか?
リースなのか?
専有下にある、ただ預かってる。ものなのか?
代金の支払いの状況はどうなってる。のか?
所有権の留保はあるのか?等、
色々ありそうです。
ので、その辺、調査はして
(それすら、不明なら、恐ろしくて、どうこう、動かせないと思います「そもそも、動かせるものでは無いにしても」)
売掛金、動産、そのままの状態で、税務署に「差し押さえ」はそのまま、されるなら、されて、そのことに管財人の先生が、異論あれば、否認、訴訟でもする。
にお任せしてしまう
(このほうが、客観性が、ありますでしょう)。
と思います。
財団がほとんど、税金にもって行っていかれて、労働債権に回らないような場合の状況のものも、如何なものかとも個人的には思います。にしても。
haku
12/13 10:11 全て、たぶん、思います、等々。 アドバイスになっていない...
全て、たぶん、思います、等々。
アドバイスになっていないコメントだといつ自覚されるのでしょうか?
不快です。
12/13 12:02 「不快」なのはある意味、自由なので、良いですが 他の事...
「不快」なのはある意味、自由なので、良いですが
他の事務所のされることに、どうこう言うことも無いですので、
単に、問いかけです。
否、世は、これくらいはする。ので良いのか?
これを貴殿はどう思うのでしようか?
シンプルには、内の事務所はしないと思う。と書いてるだけです。