■破産管財・給与支払報告書の提出
法人の破産管財事件についての質問です。
法人について今年破産手続開始決定が出され、その後役所から、平成25年度の給与支払報告書(平成24年分の給与について)の提出を求める書面が届きました。破産手続はまだ継続しています。
破産会社の経理担当者に確認したところ、平成24年末に会社が存続しているわけではないし、元従業員が別の会社に就職していれば、その新しい勤務先で給与支払報告書を作成することになるので、破産管財人側で給与支払報告書を提出する必要がないのでは?とのことでした。
一方、念のため役所にも確認しましたが、平成25年度の給与支払報告書を提出してほしいとのことでした。
このような場合、みなさんは給与支払報告書を役所に送付しておりますでしょうか?
12/11 13:27 遅くなりましたが、コメントが付かないようなので…。 管財人...
遅くなりましたが、コメントが付かないようなので…。
管財人がどこまでするか、あるいはそもそも可能かというのは事案によって違いがありうると思いますが、破産会社の経理担当者の言うことは正しくはないと思います。
平気24年中に破産会社から給与の支払いがあったのであれば、その部分について破産会社には給与支払報告書を出す義務はあると思います。新しい会社のほうでは関知してないでしょうし。ググったところ、「平成24年中の廃業の場合は、廃業日(退職日)までの受給者の給与支払報告書をご提出下さい」とありました。
が、実績として管財人事務所で出しているかというと、いまいち記憶がありません…。小規模事件が多く、年末調整時を待たずに事件が終了しちゃったりしているのかも。あるいは申立人が既にやってたか、協力してもらったかだったか(申立時に解雇済みのことが多いので)。たぶん、うちでは役所等から出してくれと言われれば、可能であれば出すという感じに思います。が、破産事件かどうかはともかく、廃業時には出されないままのケースも多そうな気はします。
12/11 16:20 そもそも、給与支払報告書は、確定申告をしない一般のサラリ...
そもそも、給与支払報告書は、確定申告をしない一般のサラリーマンの住民税を計算するために市町村に提出するものだと(私は)思っています。
いつも、特別徴収から普通徴収への異動届を出すだけで、給与支払報告書を出せと言われたことないです。
もし、給与支払報告書が提出されなかったら、本人に住民税の確定申告をしてくれと書類が行くだけなので、出さなくていいかなーと思っています。
出せと言われれば出しますが、積極的には出しません。
12/13 21:53 出すべきです。
税理士です。
破産管財人の業務としてとして出すべきです。
但し、賃金台帳など証拠資料が全くなかったり、直前の経理が行方不明とか基礎資料が全く無かったらお手上げです。
解雇された従業員の為にも出してやって下さい。
12/14 12:03 皆様、ご回答ありがとうございました。 ご指摘のとおり、...
皆様、ご回答ありがとうございました。
ご指摘のとおり、給与支払報告書を作成、提出したいと思います。
ありがとうございました。