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被告の住所が不明な場合

2012/12/14 12:04
yk(ID:33b83bae7452)

不法行為事件において被告の住所・居住所・最後の住所もすべて不明な場合、訴状の被告方の記載はどのようにするべきでしょうか?
判明している被告の情報は、被告の氏名および被告の名刺に記載されていた住所(郵便物はすべてここに届いているようです)のみです。
被告の名刺に記載されていた住所を就業場所として管轄を定め、公示送達になるとは思うのですが、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願いいたします。

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12/14 12:42 弁護士会受箱にチラシが

◆ 匿名2012/12/14 12:42(ID:1e6c89d7c488)

地域によって違うとは思いますが、当地では弁護士会の協賛?というか「(公示送達等の)調査は○○にどうぞ」といったチラシが(弁護士会の)受け箱に入ってくるのでその企業を使っています。
最近は使っていないのでいくらとははっきり言えませんが、確か数万円程度で済んだので、そういった企業を使うことも考えてみてはいかがでしょうか。

12/17 11:32 訴状の段階では、とくに「就業場所」の記載はしません。 判...

◆ 匿名2012/12/17 11:32(ID:5f80f7ab2db8)

訴状の段階では、とくに「就業場所」の記載はしません。
判明している住所をそのまま記載します。

12/18 12:30 公示送達まで行かなくても、 また、受け取らなくても、 ...

◆ 匿名2012/12/18 12:30(ID:574f0ddda14d)

公示送達まで行かなくても、

また、受け取らなくても、

特別送達3回くらい送達できなかったら、書留でして(上申を出す?)これの未受領は送達したものと見なす。ようなのがあったように思います
「今もある?」。

12/18 13:09 付郵便の送達だとしても…

◆ 匿名2012/12/18 13:09(ID:1e6c89d7c488)

付郵便の送達だとしても、そこにいるはずなのに受領しないことがはっきりしないとできませんし、それまでに住民票の調査をしたかどうか等、裁判所にできるだけの資料は求められると思います。
名刺先の住所に行って報告書を作るのも一つの方法だと思いますが、素人の調査でばれてとんずらということも考えられますし、できればプロに頼んだほうが無難かな…と(そのあと強制執行も考えているのであれば、できる限り正確な調査を最初にしておいたほうが良いのではないでしょうか)。

12/18 13:18 >被告の名刺に記載されていた住所を就業場所として管轄を定...

◆ しば2012/12/18 13:18(ID:a30e1a7a8d92)

>被告の名刺に記載されていた住所を就業場所として管轄を定め・・・
就業場所は管轄にはなりません。
管轄は、あくまで住民票上の住所地や居所、最後の住所地になるので、被告住所もそのように記載します。
名刺記載の住所地が、もし被告の居所というようにできるのであれば、もしかしたら管轄になると思われます。
また不法行為事件ですので、不法行為があった場所であれば、そこも管轄になると思います。

送達ですが、もしその名刺の住所(就業場所)を送達場所にしたいのであれば、そのような上申書と報告書を提出しなければなりませんし、またその就業場所が不送達となれば、公示送達の申し立てをするようになると思います。

ID:574f0ddda14dのおっしゃられているのは、付郵便送達のことですよね。
今もありますが、それは被告の住所地がわかっていて、なおかつちゃんと居住しているというのがわかれば利用できるというものです。
この場合は、どこにいるかわからないというものなので、利用できないと思われます。

乱文、失礼いたしました。

12/19 18:43 皆様、回答をいただき、ありがとうございました。

◆ yk2012/12/19 18:43(ID:33b83bae7452)

皆様、回答をいただき、ありがとうございました。

12/20 8:22 知ったか振りのID:574f0ddda14dは謝罪しろよ

◆ 匿名2012/12/20 08:22(ID:d8e2c652ae34)

知ったか振りして嘘を書いたことをちゃんと謝罪しろよ。

嘘を書いて掲示板を汚したんだから、法律事務員らしく責任とれ。

12/20 10:06 (既に解決されているかもしれませんが・・・。) 郵便物...

◆ 匿名2012/12/20 10:06(ID:f710a1b1d45b)

(既に解決されているかもしれませんが・・・。)

郵便物等が名刺に記載の場所に届くのであれば、
「(住居所不明)
  被告 ●●●●
 (送達先)
  〒000-0000
   ●●市●●町 ●●株式会社気付」
などとすれば、いかがでしょうか。

管轄に関しては、しばさんも書いておられますが、
不法行為に関する訴えの場合、
不法行為のあった地を管轄する裁判所に提起することができます(民事訴訟法5条1項9号)。

12/27 10:10 ID:d8e2c652ae34 >嘘を書いて掲示板を汚したんだから...

◆ 匿名2012/12/27 10:10(ID:937322cce40c)

ID:d8e2c652ae34

>嘘を書いて掲示板を汚したんだから、法律事務員らしく責任とれ。

弁護士の許可もなしに勝手に責任をとったら非弁行為になりませんか?

12/27 12:09 お願いします。 僕は良いですよ。 記載のしかたはどう...

◆ はく2012/12/27 12:09(ID:574f0ddda14d)

お願いします。

僕は良いですよ。

記載のしかたはどうでも、結果的には深く沈んでいるコメントを上に上げて頂いたようなものです。
むしろ、ある意味ありがたいと思います。

非弁には、ならないような気がします。

72条、77条くらいでしたか?

非弁は刑罰規定(たしか、それに違反すると罰金か懲役がある)ですので、誰かから、警察にでも告訴されて、それから、検察の立件の判断があって、その際に、構成要件的に、また可罰的違法性も検討されてされる。ことになると思います。

構成要件的にはそれが、法律事務にあたると言えるか?

報酬を得る目的で、業としてしたか?
かつ反復継続して、しているか?も検討されることでしょう。

よほど悪質で無いと無理と思います。

たとえば、ご相談の段階から、名刺も作成して、完全に「私が弁護士***です」と装って、法律事務を実行して、報酬と費用を自分の口座に振り込ませて、それを生活の使途に使用した。使用している。使用しようとしている。そうした行為を反復して長年継続して、何年も経過しているような場合はアウトと思います。が、

そうでもないと難しいと思います。

可罰的違法性について
個別の刑罰法規(この場合72条、77条)が刑事罰(罰金、懲役)に値するとして 予定する違法性のこと「こういうことは、社会的に大きく迷惑ですので、してほしくない(あってはならない)ので、防ぎたい。と思って規定した規定ではある。が、反対には、このような軽微な行為まで、罰することは本来予定していなかった」です。

このような可罰的な質(軽微)又は量の違法性を有しない行為は
構成要件に該当しない(要件を満たす)か?
仮に該当する(満たすとしても)としても処罰に値しないというべきである。

この場合も違法性は無いと判断されそうです。

haku

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