被告の住所が不明な場合

2012/12/14 12:04
yk(ID:33b83bae7452)

不法行為事件において被告の住所・居住所・最後の住所もすべて不明な場合、訴状の被告方の記載はどのようにするべきでしょうか?
判明している被告の情報は、被告の氏名および被告の名刺に記載されていた住所(郵便物はすべてここに届いているようです)のみです。
被告の名刺に記載されていた住所を就業場所として管轄を定め、公示送達になるとは思うのですが、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願いいたします。

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12/18 13:09 付郵便の送達だとしても… click to expand contents 

12/18 13:18 >被告の名刺に記載されていた住所を就業場所として管轄を定... click to expand contents 

12/19 18:43 皆様、回答をいただき、ありがとうございました。 click to expand contents 

12/20 8:22 知ったか振りのID:574f0ddda14dは謝罪しろよ click to expand contents 

12/20 10:06 (既に解決されているかもしれませんが・・・。) 郵便物... click to expand contents 

12/27 10:10 ID:d8e2c652ae34 >嘘を書いて掲示板を汚したんだから... click to expand contents 

12/27 12:09 お願いします。 僕は良いですよ。 記載のしかたはどう... click to expand contents