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被告の住所が不明な場合

2012/12/14 12:04
yk(ID:33b83bae7452)

不法行為事件において被告の住所・居住所・最後の住所もすべて不明な場合、訴状の被告方の記載はどのようにするべきでしょうか?
判明している被告の情報は、被告の氏名および被告の名刺に記載されていた住所(郵便物はすべてここに届いているようです)のみです。
被告の名刺に記載されていた住所を就業場所として管轄を定め、公示送達になるとは思うのですが、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願いいたします。

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12/27 12:55 haku様 ご丁寧なコメントありがごうございます。 今...

◆ 匿名2012/12/27 12:55(ID:937322cce40c)

haku様

ご丁寧なコメントありがごうございます。
今年1年間、この掲示板はhaku様のお陰で高いレベルが保たれました。
この掲示板を利用する事務員一同、心より感謝しております。

中には心ない中傷を書く不届き者もおりますが、そのような悪口は気にせず、
来年も、いや再来年も、未来永劫、haku様にこの掲示板を見守って
いただくことを祈っております。

12/28 12:29 皆様、今年一年ありがとうございました。 当事務所、本日で...

◆ はく2012/12/28 12:29(ID:574f0ddda14d)

皆様、今年一年ありがとうございました。
当事務所、本日で年内の業務終了いたします。
来年も変わりませず、よろしくお願い申し上げます。
最後に皆様のご健勝とご多幸をこころより、お祈りいたします。

アーメン

haku

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