■被告の住所が不明な場合
不法行為事件において被告の住所・居住所・最後の住所もすべて不明な場合、訴状の被告方の記載はどのようにするべきでしょうか?
判明している被告の情報は、被告の氏名および被告の名刺に記載されていた住所(郵便物はすべてここに届いているようです)のみです。
被告の名刺に記載されていた住所を就業場所として管轄を定め、公示送達になるとは思うのですが、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願いいたします。
12/27 12:55 haku様 ご丁寧なコメントありがごうございます。 今...
haku様
ご丁寧なコメントありがごうございます。
今年1年間、この掲示板はhaku様のお陰で高いレベルが保たれました。
この掲示板を利用する事務員一同、心より感謝しております。
中には心ない中傷を書く不届き者もおりますが、そのような悪口は気にせず、
来年も、いや再来年も、未来永劫、haku様にこの掲示板を見守って
いただくことを祈っております。
12/28 12:29 皆様、今年一年ありがとうございました。 当事務所、本日で...
皆様、今年一年ありがとうございました。
当事務所、本日で年内の業務終了いたします。
来年も変わりませず、よろしくお願い申し上げます。
最後に皆様のご健勝とご多幸をこころより、お祈りいたします。
アーメン
haku