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不在者財産管理人

2012/12/17 21:16
sinjin(ID:30f83fb32d89)

皆さま、お疲れ様です。

不在者財産管理人が、家裁の許可をとって、不動産を売却するのですが、
建物を売却することになっています。
建物には、消費税がつきますが、
不在者財産管理人は、やはり消費税を納めなければならないのでしょうか。

相続財産管理人業務では、消費税を納めたことがあるのですが、不在者財産管理人も同様と考えてよかったのでしょうか。

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12/18 11:09 確実なことはいえませんが、当該不在者が事業者であり、消費...

◆ 匿名2012/12/18 11:09(ID:35caaae7a8b1)

確実なことはいえませんが、当該不在者が事業者であり、消費税の納税義務者であって、当該建物が事業用建物であれば、一応かかるのかもしれませんが、普通は考えにくいような…。
不在者管理人としての任務は、普通は
保存行為だけで、仮に従来不在者が事業をしていたとしても、当該事業までは行わないと思います。ただまあ、不在者が直前まで事業をやっていて、管理人が選任された初年度とかなら、申告や納税もあるのかも。やったことはありませんが…。
まずは、
①当該不在者が消費税の課税事業者であるか
②当該建物が事業に使用していた建物なのか
を確認して下さい。
で、管理人の弁護士と相談し、必要があれば税理士の意見を聞いてみてはどうでしょうか。

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